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タイトル通りなのですが
婚約と結婚前提のお付合いとは同じことでしょうか?

今、再婚を考えてお付合いをしている人がいるのですが
付き合う上でお互い「結婚」を視野に入れて付き合ってきました。
が、ここへきて彼や彼の家(特に母)に問題があると
感じるので私は結婚する気がなくなりました。
その旨を彼に正直に話しました。
「私に子供がいるので無責任に貴方と結婚することはできない」と。
その時は彼は納得してくれて、とりあえず今のまま付き合いは続けていこう、
結婚はまた時期を改めて話し合おうということになったのです。
しかし、今になって彼は近所で私と子供が彼の家に何度か
いったことが噂になっている(挨拶には行きました)
お袋は返答に困っている、お袋は自分が邪魔な存在だと
思って最近体調を崩しがちだとか
会社にも来年春あたりに結婚するつもりと話してしまったから
僕の立場も考えてほしいと言われました。
確かにお付合いを始めたばかりの頃は子供の保育園のことも考えて
年度初めの来年春くらいに入籍できればいいねと話してきましたが
まさか、会社にも結婚すると言っているとは驚いています。
彼のこの勝手で浅はかな態度で私の気持は冷めてしまいました。
私には子供がいるのでもっと時間をかけるべきだと思い
話しあったばかりなのに・・・
彼は結婚前提の付き合い=婚約と考えていたように感じます。
この場合、婚約不履行で慰謝料など私は払わないといけないのでしょうか?
じつは彼の持ち家(親同居)に一緒に住み始めたら使う予定で
ベッドを買いました。
その後に、彼の母親とトラブルがあったりして私の結婚の意志は揺らいで今に至ります。

私は彼が結婚を急いでいる気持ちについていけないので
彼には他にいい人を見つけてほしいと思っています。

お時間のある方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



>彼は結婚前提の付き合い=婚約と考えていたように感じます。
この場合、婚約不履行で慰謝料など私は払わないといけないのでしょうか?

 質問文からは、関係の修復は難しいと思いましたので、そう言う方向で、法律的な面を考えてみたいと思います。

 「婚約」は将来結婚するという約束で、「結婚前提のお付合い」は、結婚を条件としたお付き合いですから、言葉は違いますが、意味合いとしては同じですね。
 「婚約不履行」は、契約違反(民法415条)や不法行為(民法709条)を理由に損害賠償を請求することは可能です。
 ただそのためには、まず、相手が「婚約」したということを立証する必要があります。これを立証するものとして、結納を交わしたとか、婚約指輪をもらったとか、結婚後の新居を建てた等の事実があれば、有力な証拠となります。
 しかし、ベッドを買われただけでは、証拠としては疑問です。

 どちらにしても、慰謝料の請求は、示談でなければ裁判になりますから、「ベッド」の存在をどう認定するかによりますね。
 と言うことで、中途半端な結論になりますが、最後は裁判所の判断になりますが、ベッドの購入では証拠能力は小さいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

言葉の意味合いは同じなのですね。
そうかなぁと思っていました。

彼とは普段、メールのやり取りが多いのですが
(特に最近はお互いに忙しくメールばかり)
メールの内容がひがみやしつこさが感じられて
もし別れ話を切出したら・・・と思うとちょっと怖くて
今回質問させて頂きました。

参考になりました。

お礼日時:2005/09/30 15:23

婚約状態にあるかどうかというのは個別に解釈されるので、一般的にどうとは言い難いところがあるのですが・・・



基本的に具体的に結婚に至る手続きに入ったかどうかというところで判断されると思います。

例えば、両者の親同士が顔を合わせ、結納を交わした場合などは、婚約したと公に言えると思いますね。
またそのようなセレモニーが無くとも、結婚式の日取りが決まり式場の予約をしているとか、2人そろって職場の上司などに挨拶をしているとかの事実があっても、婚約をしていると解釈されるかもしれません。

当人同士がいついつまでに結婚しようと決めているというのも婚約とは言えますが、公に証明するのが難しいですね。ですから、結納だとか両家顔合わせみたいな習慣を古くさいとばかりは言えないということですね。それが婚約の証拠になりますので。

さて御質問の場合についてですが、両者の間で特に婚約(として法律の保護を受けられる)と解釈されるようなことはないですね。単に相手方が「結婚する」と決めて吹聴しているだけですので。彼の人間関係の中に入って、「結婚するつもりです」みたいなことを言ったとかはないのでしょう?ベッドを買った=婚約の証拠とは言えないとおもいますしね。

ただ、こういうことはこじれると怖いので、間に立ってくれる感じの人がいるのなら、立ち会いの元できっちり話をつけるべきかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お互いの両親の顔合わせはしていません。
お互いが親に会ってはいますが・・・。

ちなみに、彼の友達、会社関係の人にも会っていません。
私の友達数人には会っていますが。
彼はたぶん、会社以外にも仲の良い友達にも結婚すると
いうことは話しているとは思います。

とにかく、彼に理解してもらえるように話し合いたいと
思います。
なんとかこじれないで別れられるといいのですが・・・

もう、結婚やそれにまつわる関係は懲り懲りです(笑)
心底疲れてしまいました。
って関係なかったですね。
失礼しました。

アドバイス参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/09/30 15:36

結婚を前提のお付き合いということなら婚約と同等に扱われる可能性はあると思います。


婚約という具体的な形は関係なく、お互いが「結婚しよう」という意思確認ができれば同じです。

ただ、「来年春ぐらいに入籍できれば良いね」という言葉が、「結婚前提」になるかどうかだと思います。
良いねという表現は希望であり、結論ではないですよね。

ただ、判断基準は非常に微妙になると思いますので、
裁判沙汰は最後まで控えたほうが良いでしょう。
話し合いでどうしても結論が出ない場合のみということで。
決して、「絶対勝てる裁判」というわけでは無いと思います。
何か結婚の意思表明の証拠になるようなものがあれば、一転不利になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お付合いを始めたばかりの頃にピアスを
最近の私の誕生日にはダイアのネックレスを
彼の時計が壊れた時は「お揃いにしたい」と
腕時計を貰いました。
それからベッドです。
「結婚する時はまたきちんと形になるも物を贈るよ」
と彼は言っていたので、今までに貰ったもので
「結婚」の意味合いが含まれている物はないと思いますが・・・
彼がどう思っているかは?

裁判沙汰なんてとんでもないですが、No.3さんのお礼でも
書いたとおりしつこさが感じられる最近の彼は
どうでてくるか心配です。
お付合いが始まった時に浮かれてしまった私にも
原因がありますので、理解してもらえるように
きちんと話し合いたいと思います。

お礼日時:2005/09/30 15:29

んなわけありません。

結婚を前提としたお付き合い=婚約だったら、お見合いした後、一度でもデートしたら慰謝料払わなくては・・・

一般的には結婚前提のお付き合い≠婚約ですよ。

ただ勘違いする人はいますよね。勝手に先走って・・・

一応「婚約」に関しての法的な解釈はありませんが、一般的には「結納あるいはそれに類する儀式、あるいは結婚に至る具体的な行動(式場の予約や案内状の発送など)」を言うようです。よって慰謝料は式場のキャンセル料や案内状の取り消しなどのおカネを指すようですね。もちろん「精神的苦痛料」もなくもないのですが、質問者様の場合はまだ式場手配とかの段階ではなさそうなので、例え裁判になった(しないとは思いますが・・・)としても慰謝料支払いは認定されないと思われます。

まあお二人の会話がどこまで進展していたのかは微妙なところですから、もし揉めるようであれば、なぜその気がなくなったのかをきちんと説明して納得してもらう作業が必要かもしれません。口頭がいやなら手紙という手もあります。

第一、気持ちが離れてしまったものを「僕の立場」とやらを尊重して無理やり結婚したって、良い結果が生まれるとは到底思えませんよね。そんなこともわからないのですかね??

一応、微妙な問題で、本当に裁判になるようであれば私もうかつなことは申せませんが、私のつたない経験をお話させていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>ただ勘違いする人はいますよね。勝手に先走って・・・

そうですね。
会社に話してしまったと聞いた時は驚きました。
仕事のスケジュールを決める段階で話したらしいのですが
そこまで、彼は結婚に焦っていたのですね。
彼も再婚なんですけどね・・・(- -;)

>第一、気持ちが離れてしまったものを「僕の立場」とやらを尊重して無理やり結婚したって、良い結果が生まれるとは到底思えませんよね。そんなこともわからないのですかね??

私の気持ちが離れつつあるのを感じたのでしょう。
それでも、世間体を気にする(私もある程度は気にしますが)
彼の言動に冷めてしまいました。

>一応、微妙な問題で、本当に裁判になるようであれば私もうかつなことは申せませんが、私のつたない経験をお話させていただきました。

経験談なのですね。
参考になりました。

お礼日時:2005/09/30 15:19

婚約していないなら、婚約不履行にはなりません。



結婚をする意思を双方が確認しあった段階が婚約です。

また、「他者に話をしたからいまさら結婚できないとはいえない」なんて大人の発言とも思えません。

訴えられても勝てる訴訟ですから、自信を持ってお断りしてください。
逆に、「結婚を決定していないのに言いふらされて迷惑」と訴えると言ってやればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>「他者に話をしたからいまさら結婚できないとはいえない」なんて大人の発言とも思えません。

そうなんです。
困ってしまいました。

きちんとお断りしようと思います。

お礼日時:2005/09/30 10:32

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