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不動産会社勤務のものです。

お恥ずかしい話ですが質問させていただきます。

店舗付住宅を賃貸で紹介するのですが、この場合借地借家法の適用は
あるのでしょうか?

テナント単体なら借地借家法の適用はないと思うのですがこの場合はどうなのでしょう?

特に、契約書に貸主からの解約部分を6ヶ月前で書いてるのですが正当事由の適用がなければ貸主の意向次第で、借主は出て行かなければならないのでしょうか?

店舗?住居?どちらが優先ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

店舗か住居で借地借家法の適用の有無に差異はありません。

テナント単体でも借地借家法の適用はあります。

不動産会社勤務の方としては、そうとうに恥ずかしい質問をされているとおもいますが・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

そうですか、適用はありますか、安心しましたありがとうございます。

utama様は相当お詳しいようで安心しました。

私ら居住用をメインにしてるもので、不慣れなもので助かりました。

不動産会社といっても営業会社、知識があっても営業が出来なくてさえない先輩方や行政書士で儲からないので不動産をメインに変えた方などを見てきましたので、営業・契約優先で働いてきましたがほんとにお恥ずかしい限りです。

少し仕事の有り方を見直そうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/13 10:24

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