ウチの会社は、自転車通勤は認めているのですが、
事前に届出をさせることにしています。
噂ですが、1駅か2駅先から電車で通っていることにして、
実は自転車で通勤している者がいるらしいのです。
会社としてどうするかまだ決めていないのですが、
「自転車通勤をしている者は正直に申告しろ」と言った
ところで、もらえる通勤手当が減るどころか、返せと
言われるかもしれず、それ以外にも処罰されるかも、
と考えたら、誰も申告しないのではないかと思っています。
こちらとしては、会社として実態を把握することが目的なのに。
何か、いい方法はありませんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もらえる通勤手当が減るどころか、返せと言われるかもしれず
ここを明確にすればOK。
手当の支給条件を「実際に交通機関を利用しているかどうかに関わらず、最短経路の公共交通機関を利用した場合の額を支給する」と決めれば良いのです。
で、徒歩とか自転車とか、実際の手段は「好きにさせる」のです。
>何か、いい方法はありませんでしょうか?
「部外者が当社の自転車置き場を無断使用している事が発覚したので、部外者が利用しないように自転車置き場の利用を登録制にして、社名と社章が入った自転車通勤者専用シールを配りますから自転車に貼って下さい。自転車置き場にシールの貼ってない自転車があった場合は、例え社員の持ち物であろうと有無を言わさず即刻廃棄処分しますから、絶対に勝手にシール無し自転車を置かないで下さい。置いて処分されても会社は弁償しません」って言う方式にすればよい。
少なくとも「シールの発行数」で「自転車通勤者数」は把握出来る。
No.10
- 回答日時:
質問で
>噂ですが、1駅か2駅先から電車で通っていることにして、
回答お礼で
>当社はメーカーで、本当に公共交通機関がない
>工場勤務で、自転車通勤をしている者もいますので、
>支給額を公共交通機関の額にする、ということが出来ないのです。
滅茶苦茶矛盾してるように思いますが・・・
>こちらとしては、会社として実態を把握することが目的なのに。
確かに事態把握して正当なる交通費支給としたいのでしょうか?
ですよねそれが正論です。
性善説、性悪説、どちらと考えるべきかですね。
いずれにしても交通費支給は社内規定に沿って支給され
法の下に処理されなければならないですから。
やはり自転車通勤者は許可シールを作成するのがベストでは
また、うそ申告者は通勤手当ての申告内容から判断するしかありません。
定期券の提示といっても、たまたまその時点では購入していない場合もありえることですし。
そうそう、通勤ルートを偽ったからとして労災認定から外れることはありません。
通勤途中であると認められれば大丈夫です。
極端な話、家事の買い物で反対方向に進み戻る途中での事故の場合
通勤中の事故と認められることもあります
逆に通勤ルートでも友人と待ち合わせ会食後なら
通勤途中と認められなかったこともあります
本来の会社報告通勤ルートから逸脱しているため通勤中じゃなかったのではと疑われる要因になるということだけです。
ありがとうございます。
質問で
>噂ですが、1駅か2駅先から電車で通っていることにして、
回答お礼で
>当社はメーカーで、本当に公共交通機関がない
>工場勤務で、自転車通勤をしている者もいますので、
>支給額を公共交通機関の額にする、ということが出来ないのです。
滅茶苦茶矛盾してるように思いますが・・・
説明不足でした。
・当社はメーカーで、本社のように都市部にも、工場のように
地方にも拠点がある。
・規程でマイカー・自転車通勤は認めており、距離に応じた手当を
支給している。
・今問題になっているのは、近くに住宅街の多い都市部の拠点で、
自転車通勤を申告しているのは2名だけなのに、実際にはもっと
いるとの噂がある。
ということです。
No.9
- 回答日時:
そういうときは例えば、いま正直に申告すれば、通勤手当の減額はありうるが懲戒処分はしない、いま申告せず後で申請ルートと異なることが発覚したときは、手当減額に留まらず(処罰を具体的に挙げて)厳罰に処する、などと通知する方法が考えられます。
アメとムチに大きな差をつけておくと効果的です。参考までに、労災は、申請ルートと異なっていても、およそその人の通勤しうるルートから外れていなければ出る制度になっています。実際は、申請ルートと異なっていると出にくいものですが、少なくとも「出ない」と言い切れるものではありません。
No.7
- 回答日時:
>1駅か2駅先から電車で通っていることにして、実は自転車で通勤している者
最寄の駅などを誤魔化しているのではないので、法律上では、会社側は申請された通勤費を支払わなくてはいけんませ。
>何か、いい方法はありませんでしょうか?
通勤時に、申請した通勤路と違う所で事故をなどをした場合は、労災にはなりません。
通勤費を誤魔化すのは勝手でが、それなりのリスクがある事を教える位しかないかな。
No.6
- 回答日時:
#2回答に賛成。
やはり何かトラブルがあったときのために正直に申請させるべきでしょうね
おっしゃられるように通勤時の事故による労災認定や所得税法違反になることもありえる話ですから
手当てが減るとして申告しないのなら
#4のおっしゃるとおり
手当てなので支給額は合理的な公共交通機関の利用額を支給し
非課税枠は
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html
として計算すると通達するのがベター?なのでしょうか
自転車でもパンクなどの修理費が出ますしタイヤの磨耗にによる交換等の費用もかかりますから一応、自転車、バイクなどの公共交通機関を使わない通勤でも非課税枠はあるのですから
管理シールを作るのは良いかもしれませんね。
今ならテプラなどで簡単に作成できますし
でも社名をデカデカと載せると従業員は恥ずかしいと嫌がるかも(笑)
また故障等で代替車両の考慮も。
シールを貼っていないものは片方に寄せて日付、部署、名前等を記入させるノートをおいて置くだけにして管理は利用者に任せ
シールを貼ってないもので来てそのまま立ち去ろうとしたら記入するようにさせるように利用者同士で心がけるようにすれば良いと思います。
会社が何もかも口を挟むのではなく従業員の自主性に任せたほうが良いと思います。
あくまでも今回の処置は従業員のため駐輪場利用者のために行うものと分かってもらえれば応じてもらえると思いますよ
ありがとうございます。
ただ、当社はメーカーで、本当に公共交通機関がない
工場勤務で、自転車通勤をしている者もいますので、
支給額を公共交通機関の額にする、ということが出来ないのです。
No.1
- 回答日時:
定期券の実物を二度見せるような制度にすればいいと思います。
購入したときに実物を提示させて、「しばらくしたらもう一回見せてもらいますよ」と言えば払い戻しも出来なくなりますよね。
「何故二回見せる必要があるのか」と聞かれたら、「見せられない理由でもあるのですか」と聞き返せばいいのです。
あるいは、抜き打ちで「もう一度実物を提示してください」と検査するとかね。
定期券を買っておきながら自転車通勤をするような余裕がある社員と会社なら通用しない手ですが(笑)、普通は自転車通勤するのに定期券は買わないでしょう。
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