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4月にバス通勤で申請をしていました。年度の途中から自転車に切り替えました。自転車にする時、職場の駐輪場利用の費用を払う必要があるので、その用紙と費用を事務方に払いました。しかし、その申請は駐輪場の観点の申請だったようで、事務方に出さなくてはならない、経路変更申請ではなかったそうで、結果、数ヶ月のバス手当が支払われていました。

そのことが事務方のトップに指摘されました。自転車申請したのか、バスで来てるはずだとなっていたのだから虚偽申請に当たると叱責されました。

返還すべきものは返還するつもりですし、様式に種類がある事を確認していなかったのは私が悪いのですが、事務方には、自転車に変えると駐輪場を申請した際に、経路変更届を渡す義務はないのでしょうか。この届は事務方からもらうものです。

自分ばかり責められるのが納得いかなくて、第三者の方のご意見が伺いたいです。(私が悪いということも含めて)。

質問者からの補足コメント

  • ということは、こちらが申請を怠ったという、不正に当たるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/14 00:50

A 回答 (7件)

事務方にも落ち度があるでしょうね。


「バス通勤止めたのですか。通勤経路の変更申請がいりますよ」
と一言あって欲しいですね。

しかし「それを伝える義務がある」とするのは、事務方には気の毒でしょう。

バス代を貰って自転車通勤し、バス代をパクろうという人でしたら、駐輪場を使う手続きなどしませんから、会社も「悪気はないんだろうな」とわかってるはずです。

「李下に冠を正さず」というではないですか。
疑わしい行為をしてしまった点は、あなたの落ち度と言えます。

あなたに指摘したのはトップなのですね。本当にトップなのでしょうか。
虚偽申請などという「インチキを故意にした」という見方での指摘は、トップらしい態度とは思えません。
トップにはいるが、人間性において信頼されるとか、求心力が少ない人ではないかと思いました。

「バス通勤を申請してて、駐輪場の利用届も出すなんて、バカ正直なんだな。
 通勤経路の変更届を出すように伝えなかった奴もバカなのかもしれんな。
 インチキしてバス代をパクろうってつもりじゃなかったんだろ。
 すまんが、規則なので、バス代を経理に返金しておいてくれな」

とでも言えないんですかね。
「お前は故意にバス代をパクろうとした。悪人だ」という決めつけ目線など、トップのする判断ではないです。
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この回答へのお礼

かなり落ち込んでいたので、トップのくだりに勇気付けられました(笑)

自分の落ち度も認識できましたし、元気もでました。ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/14 09:11

> 事務方には、自転車に変えると駐輪場を申請した際に、経路変更届を渡す義務はないのでしょうか。



これはないですよ。
駐輪場の使用が必ずしも通勤経路の変更を伴うとは限らないからです。
言い替えると、通勤経路の変更は変更として、別途、あなたから申請せざるを得ないのです。
だからこそ、届書もそれぞれで別々になっているはずです(ほとんどの職場でそのような取り扱いがなされているはずです。他の回答にもあるように、労災[通勤災害]上の必要性から法令でも定められています。)。
あなたはそのような認識に欠けていた、という点で、事務方の非を責めるのはむしろ不適切かと思います。

結果的には、虚偽申請に相当します。
バス代を浮かそうとする意思があったのかないのかということとは別問題で、事実と反するものとなっていたという時点で、もう既に虚偽申請なのです。
ですから、どんな事情があるにせよ、あなたの非は免れません。
ほかの方からの指摘にもあるように、不正行為に相当するのですよ。正直、社会人として反省すべきです。

使用者(事業主側)と労働者との間の力関係というのは、こういうものです。
労働者側が使用者側以上に意識してきまりごとを守る、といったこともコンプライアンスなのです。
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施設の利用料を徴収するところと、賃金に含まれる手当を扱うところと、普通は部署が違いますよね。

従って駐車場の利用受付の際に、経路変更届を手渡ししてくれるというのは、無くて当然と思います。(駐車場管理は総務や庶務・施設など、通勤手当などは人事が担当するのが通常かと)

また経路届は入社時に書いたと思いますが、変更する場合も同じような書式で提出することも容易に想像つくはずで、駐車場の利用申請が済んだからそれでおしまいと判断するのも、社会人として反省すべき点だと思います。

通勤費の不正請求は場合によっては懲戒対象です。申請者自身が十分注意する必要があります。私の場合、6か月の定期代として交通費が支給されています。消費税改定の際に人事から改定額の案内が来たのですが、その金額が実際より多かったのです。それを受給したら不正になるので、即座に人事に連絡を入れました。

あなたを弁護するとすれば、例えば交通費の支給が数か月に1回で、受給額が変更されていないことに数か月気付かなかった、というような事実があった場合です(私のところでは6か月定期代が基準なので、6か月に1度の支給です)。毎月支給だったら、数か月放置は故意ととられても仕方ない(数か月バス代が支給されていたという記述から、その間気づかないというのは納得してもらえないでしょうね)。
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この回答へのお礼

一緒の部署が担当してます。
わかりました。

お礼日時:2016/10/14 09:55

>事務方には、自転車に変えると駐輪場を申請した際に、経路変更届を渡す義務はないのでしょうか。



無いです。
事務方は、バス通勤を止めて自転車通勤に変えたのを知りませんから
バス停から会社まで自転車で通う人も居るでしょうからね。

通勤方法の変更は、支給する交通費の問題もありますが、労災の問題もあって重要な事なんです。
バス通勤はずが自転車で通勤してて途中で事故にでもあえば、保険からお金が出る出ないで、問題となります。

通勤の方法を変えるのなら、まず会社の許可が必要です(労災の関係から自転車通勤を認めない会社もありますから)そして、通勤方法、経路変更などの各種の届け出をしなければいけません

>ということは、こちらが申請を怠ったという、不正に当たるのでしょうか。

バス通勤の交通費を浮かそうという目的での自転車通勤であれば、不正な行為とみなされます
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この回答へのお礼

そういう目的ではなかったのですが、そう思われるのが悔しいです…労災のこと、教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2016/10/14 09:10

一般的なことを言えば、


通勤費は距離に応じてその経路と交通機関を指定して支給が行われます。
近距離であれば、無し、一部、全額の支給区分があります。
これらは実際の通勤手段や経路にかかわらずに支給されます。
なお、自家用車通勤を禁止する場合もありますが、自己責任での許可が普通です。
要は黙認で、通勤途上災害適用せず、です。
最近では、自転車通勤は保険加入が許可条件、というところもあります。

ご質問者の場合は、
通勤費支給規定がそうなっていれば、従う必要があります。
自転車通勤の経路を届けていれば、事故があった場合は、会社は通勤途上災害として対応する必要があります。
その点から言えば、届け出は必要です。

> こちらが申請を怠ったという、不正に当たるのでしょうか。
会社側の指導不足でしょう。
駐輪場利用申請と通勤方法変更がリンクしなかった、要は横のつながりがない事務処理という会社のシステム不良と言えます。
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この回答へのお礼

駐輪場申請には、自転車を使う経路も書いたので、納得いかなかったんですが、そう言っていただけると気持ちが軽くなりました。自分の落ち度もあるので、反省もしたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/14 09:13

事務方の不備があったとしても、


貴方自身手続きに相違があるとわかっているので、責められるのは仕方がないことです。
(まあ、事務方は事務方で責められてもいいと思いますが)
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この回答へのお礼

落ち度を指摘しただいてありがとうございます。もやもやがはれました。

お礼日時:2016/10/14 09:14

>経路変更届を渡す義務はないのでしょうか。


有りませんね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/14 09:14

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