プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。免許停止について色々調べたのですが、
いまいち良くわからなかったので、私事ではありますが教えて頂けると幸いです。

私は過去に2回免許停止処分を受けております。

一回目:平成18年8月16日~(30日間)
二回目:平成21年1月23日~(60日間)

いずれも1~2点の累積によって免許停止処分を受けております。
本日平成21年9月24日に2点の青キップを切られてしまったのですが、この場合は免許停止処分になるのでしょうか?

私の解釈では、

1回目の免停→2,2,1,1の計6点、過去3年の前歴0回のため免許停止30日

2回目の免停→1、1,1,2の計5点、過去3年の前歴1回のため免許停止60日


という処分を受け、本日平成21年9月23日に切符を切られたため、
過去3年の前歴は、最初の免停が3年以上経っている事から、「前歴1回、累積2点」となり、免許停止の対象外、残り点数は2点、という解釈なのですが、合っておりますでしょうか?

A 回答 (2件)

一回目からは期間が一年以上あいてますから、適用されますのが二回目の停止処分を前歴扱いとなります。

前歴1回であります。残りは2点です。
    • good
    • 0

その通りです。


No1さんは、1年と言われましたが、3年です。
最初の免停(免停の終了)から3年経過していますので、あなたの前歴は1回です。
今回の免停で前歴2回になりますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!