No.1ベストアンサー
- 回答日時:
代金納付から6ヶ月以内なら引渡命令の申し立てにより、本裁判で所有権に基づく明渡訴訟から強制執行という大掛かりな手続きによるより、簡易な手続きで撤去してもらうことができます。
しかし、植木が所有者自ら植栽したものなら土地の一部として、あなたの物になると思われますが、使用借権により占有者が植栽した物なら、占有者の物になり、占有者が素直に従わなければ裁判所の手続きにより撤去してもらわねばなりません。
その際、一時的にあなたが撤去に要した費用、運搬保管費用など負担せねばなりません。
ただ、私的に所有権放棄証書など取り交わして撤去しても私的自治の範囲内で、なんら問題はありません。
ほとんど価値のないものなら、相手もねばっても何の得もないことを訴えれば簡単に承諾すると思われます。
あるいは、それほど労力を要しない物なら自ら撤去してもらうよう交渉するのもよいかの知れません。
朝にお礼の書き込みをしたのですが、反映されていない様で大変失礼いたしました。
ご丁寧なご回答を戴きまして安心しました。
所有者が植えたものは土地の一部とみなされるのですね。
占有者が植えていると記載があるので、本人と所有権放棄証書に署名して貰える様交渉するのが良い方ですね。
ありがとう御座いました。
No.3
- 回答日時:
>物件は更地ですが、地目が宅地と雑種地になっていて全域に植木を栽培しています。
物件明細書で、その植木は「目的外」となっていないでしよう ?
「Aが占有している。」と云う「A」と云うのは、所有者の父ですか ?
それで、その植木を植えてあることによって、「Aが占有している。」と云うのですか ?
そうではないでしよう。
いずれにしても「Aが占有している。」と云うならば、Aを相手として引渡命令を申請し引渡を受けて下さい。
植木の所有権は買受人にあると云う判断で、そのまま引渡を受けることができるはずです。
それでも不安ならば執行部の担当書記官に直接聞いて下さい。
教えてくれます。
明細書には確かに「目的外」とはなっていません。
ただ、所有者の父親が販売目的の植木を栽培している事で、「Aが占有している」と占有状況にも執行官意見にも記載があります。
みなさんからのご回答で、あまり神経質に考えなくても良いと安心しました。
念の為、アドバイスを頂いた通り担当書記官に確認してみます。
本当に、ありがとう御座いました。
No.2
- 回答日時:
>占有者(所有者の父)がそこで植物(植木)の栽培をしています。
物件明細書には「Aが占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる」と成っています。
それは、建物の敷地内ですか ?
それとも山林ですか ?
「Aが占有」と云うことですから、所有者の父が居住している建物のようです。
それならば、その植木は抵当権に及ぶものですから、父を相手として不動産引渡命令で裁判所から引渡を受けて下さい。
植木は、そのままで占有者(父)だけ排除してくれます。
山林の場合は、山林の所有者以外の者の植木であったとしても、明示がなければ、山林の所有者の物として扱います。
従って、その場合は、所有者を相手として不動産引渡命令で引渡を受けて下さい。
その場合も、植木は買受人の所有です。
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