プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご指導のほどよろしくお願いします。
当方自宅の一部を事務所として自営業を営んでおります。
収入は事業所得を青色申告しています
このたび自宅の一部の敷地を駐車場として某会社に15000円/月で
貸すことになりました。
私が貸主として契約し、地代は毎月現金で頂く事になります。
その場合不動産所得として申告する事になるのですが、
不動産所得用の決算書を別途作成する必要はありますか?
省略し申告書の不動産所得欄に賃料の年額を記入し事業所得と合算
するだけでよろしいのでしょうか?
また、ここを気をつけなさいと言うことがあれば教えていただけますか?

A 回答 (3件)

#2です。



>(現金)○○  (受取地代)○○
で科目はよろしいのでしょうか?

仕訳はOKです。

>事業的規模でない不動産所得に係る貸借対照表については、その添付がなくても差し支えないという説明もあったのですが、このケースではダメですか?

不動産所得だけならそれでも良いでしょうが、両方がある場合は、貸借対照表を不動産所得と事業所得に分割することは一般的に不可能なので、合計の貸借対照表を提出することになります。
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この回答へのお礼

丁寧なご解説ありがとうございました

助かりましたし勉強にもなりました

また機会があればご指導よろしくお願いします

お礼日時:2009/10/06 00:47

先ず、青色申告者の場合、業務の全てが青色申告になります。

事業所得だけを青色申告して、山林所得は白色申告する、ということはできません。

次に不動産所得がある場合は、他の所得(例えば事業所得)と区別して申告しなくてはなりません。根拠は所得税基本通達です。

所得税基本通達
法第148条《青色申告者の帳簿書類》関係
(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)
148-1 不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表はすべての業務に係るものを合併して作成するものとする。


ですから面倒でも、別々の損益計算書を作成して下さい(ということは、必要経費も、日頃から別々に管理しておかなければならない事になります)。むろん貸借対照表は両方の合計でOKです。

この回答への補足

御丁寧なご回答ありがとうございます。
何度も質問でごめんなさい
貸借対照表に載るということは日々の取引を仕訳する必要もあるのですね。
その時は (現金)○○  (受取地代)○○
で科目はよろしいのでしょうか?

事業的規模でない不動産所得に係る貸借対照表については、その添付がなくても差し支えない
という説明もあったのですが、このケースではダメですか?

補足日時:2009/10/04 11:50
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・決算書は別に作成します。



・せめて、土地の固定資産税の一部は経費として引いてください。

・青色申告特別控除は、不動産所得から優先して控除することになります。

この回答への補足

早速、ご回答ありがとうございます。
決算書はやはり不動産所得分は別になるんですね
そうしたら、固定資産税はm2割りの按分で経費にするのが一般的でしょうか?
また、控除に関しては上記の収入を1年通算ですと180,000円で
経費が全くかからないと仮定すると不動産の決算書上180,000円を控除して
470,000円を事業所得の決算書で控除すればよろしいという事でしょうか?

補足日時:2009/10/04 11:45
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