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現在私は、8月いっぱいで会社を退職しました。9月に結婚し健康保険は旦那の扶養に、年金も3号被保険者として旦那の扶養となりました。残すところ気がかりなのは、雇用保険で現在妊娠7ヶ月で働くことのできない状態にあります。そのような状況だと基本手当が受給できないとききましたが、そうなのでしょうか?受給するまで延長できるとも聞きました。そのような場合、いつまでに延長の手続きをしなければならないのでしょうか?また、手続きの場所は、以前会社と住まいがあった場所のハローワークでしょうか、それとも住民票を移し現在住んでいる居住区を管轄するハローワークでしょうか?気がかりなのは、この3つくらいなのですが、ご経験のあるかた他にこの手続きは?みたいなものはありますか?みなさんよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>そのような状況だと基本手当が受給できないとききましたが、そうなのでしょうか?



失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、通常は妊娠の場合は就労不能ということで受給資格は難しいでしょう。

>受給するまで延長できるとも聞きました。そのような場合、いつまでに延長の手続きをしなければならないのでしょうか?

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします。

>8月いっぱいで会社を退職しました。

と言うことでしたら、少なくとも10月中には手続きをしてください。

>また、手続きの場所は、以前会社と住まいがあった場所のハローワークでしょうか、それとも住民票を移し現在住んでいる居住区を管轄するハローワークでしょうか?

もちろん現住所を管轄する安定所です、そのときに住所変更の手続きもするようになります。
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この回答へのお礼

めちゃくちゃ丁寧に回答していただきありがとうございます。
とてもよくわかりました!
感謝です!

お礼日時:2009/10/06 14:06

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