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大阪市営地下鉄でピタパを使い入場したとして
退場(地下鉄範囲内)がうまく出来ずピタパに退場の記録がされなかったとします。

後日 阪急電鉄でピタパを使い入場し(清算されていないので本来出来ませんが)退場(阪急電鉄範囲内)した場合
料金精算はどうなるのでしょうか?

前回分の大阪地下鉄の入場した場所から後日の退場した場所までの
金額が請求されるのでしょうか?

分かりにく文章かもしれませんが
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

単にシステム的な面のみを考えると、入場駅から出場駅までPiTaPaで通し計算ができる(長期不通区間などがない限りできます)状態であれば、1日ならPiTaPaで普通に処理されます。


ご質問のように日をまたぐ場合、入場記録の日付が古いものとなりますので、改札を通過することはできません。

ご質問はシステム的な疑問からだとは思いますが、本回答は不正乗車の手段として使用することを認めるものではありませんので、念のためその点は書き加えておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました!

お礼日時:2009/10/07 23:32

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