病気の父がお墓について、
今後の墓守を
母→姉→私
の順で行うと言う事を遺言で残したいと言う事です。
今は容態がおもわしくなく文章を書けても纏める力が無いと言う事で私が考えなくてはいけないのですが、どのように書けばよいでしょうか?
父の死後実姉二人と義理姉一人がお墓の権利について申し立てるのを防ぐためらしいです。
父は次男ですが叔父(長男)亡き後(父の両親は他界してます)お位牌を受け継ぎ檀家になりました。
叔父には娘(養子)がいるのですが結婚して別姓になっています。
義伯母は代々受け継がれてきた父の実家の店を畳み売却し、今は娘(養子)の側に住んでいます。
父の両親が亡くなった時には遺産放棄しました。
義伯母は娘(養子)の姓をお墓に加えたいらしく、父はそれを阻止したいようです。
私は皆でお墓に入れば良いかとも思うのですが、状態の悪い父の願いを叶えてあげたいと思っております。
お墓の知識も全く無いので、質問内容等わかり辛いかと思いますが、何かありましたら随時対応したいと思うので、宜しくお願いします。
ちなみに本日は付き添いに行くのでこの質問の確認は夜になってしまいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足を読みました。
遺言状
自分の死後、墓地の管理は妻に任せる。その後、妻に何かあれば、長女が管理すること。また、長女に何かあれば次女が管理すること。
期日
署名押印
くらいでよろしいのではないでしょうか
なお、墓地の所有権は菩提寺にあり、檀家が持っているのは使用権になります。
※最初は何を心配しているのかなと考えましたが、補足等を読みましてひょっとしてお父さんが亡くなると全員女だけになり、苗字の家系を存続することが難しいと他の近しい親戚が無理難題を言ってくるのを心配しているのかなと思いました。
一番いいのはあなた方のどちらかが養子をもらい、苗字の家系を引き継ぐところを見せれば他の親戚も何も言わなくなるのでしょうけど、結婚はそううまくいくものではないしな・・・。
お陰さまでシンプルに書き終える事が出来ました。
実はもう私も姉も嫁いでしまっているのです。
なので、父方の名字を継ぐ者は実質もうおりません。
ただ父は、義理母→養女には血の繋がりがないので継いでもらいたくないと言っています。
先日伯母がお見舞いに来た時にも書面を見せてお願し、伯母も了解してくれました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お寺さんによって違うとは思いますが、私のところでは、檀家になる時(質問者様のところの場合はお父様が祭祀を継承された時)に保証人・継承予定者(と書いてあったと思います)という欄があり、そこにお父様はお母様の名を記されていると思います。
『これはお寺にとっては重要なこと』と私の所の住職さんはおっしゃっていました。ですから、お寺さんは当然お父様に万一のことがあった場合お母様が継承されるものと考えていると思います。
ただ、質問者様のご一家に『今後姉二人と義姉が3人で結託して母に対してお墓の権利を主張するのではないか』という危惧がおありなら、お寺さんに伺って、事情を話し、そのような要求があっても自分のところでお墓を守っていくので受け付けないようにと“釘をさして”おけば良いと思います。多分お寺さんもそんな要求は受け付けないでしょうがね。
この回答への補足
私の質問の仕方が悪かったのでしょうか。
お寺さんの認承は済み、父→母で継ぐのはもう決まっている事で、もし裁判になっても勝訴すると思います。
父は考えの無い姉達が結託して権利を主張する事がないように釘をさしたいのだと思います。
なので、一筆残したいだけなのです。
そして私は文章をどのように書けばよいかをアドバイスいただきたいだけです。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
確認したいのですが、その家の祭祀や墓守は誰が行っているのですか。
それが、あなたのおじさんからあなたのお父さんに引き継がれて、現在お父さんが行っているのだとしたら、その墓はあなたの家が管理するものです。あなた方の許可なく利用することはいくらお父さんの姉妹だとしてもできません。
通常、お父さんが亡くなって、あなたがお父さんの遺産を相続した場合、その家の祭祀の管理、墓守も引き継ぎます。たくさん子供がいれば、その中で話し合って、祭祀を引き継ぐ人物を決めます。
もし、伯父さんの奥さんが家の祭祀は譲っていない、あなたのお父さんが勝手に墓を守ってくれていただけだと主張した場合、菩提寺がどう考えるかです。義伯母さんが菩提寺に対してちゃんと対応していた場合は菩提寺は義伯母さんのほうを是とするでしょうが、義伯母さんが伯父さんが亡くなってから菩提寺との関りをたって、あなたのお父さんが完全に供養等を引き継いできた場合はあなたの家を是とするでしょう。
その場合、義伯母さんが主張するあなたのご先祖の墓にいとこの現在の姓を加えることができなくなります。
あなたのお父さんが心配していることは過去の出来事に関してのことですので、今後の遺言状では対応できません。
また、あなたのいう「みんなでお墓に入ればいい」はすばらしいことですが、日本の実情に照らしてみると後世の争いの基を作ることになります。
墓の管理人(祭祀主催者、墓守)を決めて、その人が許可しないと何もできないようにしておいたほうが無難です。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
昨年より父が供養等を引き継ぎお位牌も実家にある状態です。
お寺さんは父が引き継ぐ時点で認承を得ています。
父が心配しているのは今後姉二人と義姉が3人で結託して母に対してお墓の権利を主張するのではないかという事です。
こんなに早く父の容態が悪くなるとは思っていなかったので、父の死後のお墓の事についてきちんと話した事はないみたいです。
今本当に容態が悪く、姉に電話をしてその事をお願するのが難儀だと言っています。そして、父が一筆残しておけば姉達も権利を主張する事はないだろうと思っていますし、私もそう思います。
ただどのようにこのような文章を纏めたら良いのかがわかりません。
なにとぞお力添えをお願いします。
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