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父死亡。母は父の生前に死亡。兄弟3人のみが相続人の場合、生前贈与について。
長男A父から生前贈与で400万もらってました。
父が死亡した時2000万の財産が残った時、長男Aが生前贈与した400万を足した2400万を1/3ずつ分けて800万を相続すると思うんですが、長男Aは生前贈与分の400万を差し引いた400万しか相続できないと聞きました。

仮にそうだとしたら、2400万のうち
長男A400万、二男B800万、三男C800万となり生前贈与分400万が浮いてきますよね。
この場合浮いた400万は二男、三男で200万ずつ分けても良いんでしょうか?

A 回答 (3件)

>父が死亡した時2000万の財産が残った時、長男Aが生前贈与した400万を足した2400万を1/3ずつ分けて800万を相続すると思うんですが、長男Aは生前贈与分の400万を差し引いた400万しか相続できないと聞きました。



 Aが父から贈与を受けた400万円が「特別受益」に該当すると仮定します。(相続債務、遺言による相続分の指定はないもとします。)

 まず、みなし相続財産は、2000万円(遺産)+400万円(Aへの特別受益)=2400万円となります。その上で、各相続人の具体的相続分を計算します。
 
Aの具体的相続分
2400万円(みなし相続財産)×1/3(法定相続分)-400万円(Aが受けた特別受益額)=400万円
Bの具体的相続分
2400万円×1/3-0円(Bの特別受益無し)=800万円
Cの具体的相続分
2400万円×1/3-0円(Cの特別受益無し)=800万円

>生前贈与分400万が浮いてきますよね。

 具体的相続分を計算する上で400万円を相続財産と「みなす」だけであって、本来の相続財産ではありません。あくまで、400万円はAの固有の財産です。(父親がAにあげたのですから、もはや父親の財産ではありません。)ですから、その400万円をBとCで分けると言うことにはなりません。

民法

(特別受益者の相続分)
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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この回答へのお礼

おおきにです。

お礼日時:2009/10/19 18:00

生前贈与と相続は別ものです。



相続の計算としては、対象となるのは2000万だけです。
これを1/3ずつで分けます。
この際に生前贈与を受けている分を指し引いたりする事は
相続人間できめることになります。

なので、浮いた金額というのは存在しません。
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この回答へのお礼

おおきにです。

お礼日時:2009/10/19 18:01

> 2400万のうち長男A400万、二男B800万、三男C800万となり生前贈与分400万が浮いてきますよね。



2400万は相続財産とみなされる金額であって,実際には相続財産は2000万円しかありません。従って浮いている金などありませんよ。長男Aは生前贈与でもらっていた400万を返すわけではないのですから。
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この回答へのお礼

おおきにです。

お礼日時:2009/10/19 17:59

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