アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アメリカ国歌を公の単発イベントとして、とあるPR告知の演出の一環で使用したいと考えております。

おそらく数分の使用予定ですが、マスコミ取材の可能性もあります。

その際に、使用に関して申請したり、許可取りを行う必要があるかどうか、また、申請機関はどこになるのか、おわかりになる方はいらっしゃいますでしょうか?

教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

アメリカ国家はパブリックドメインと言って、著作権が切れているので、楽曲を使うことについては、どこの許可も不要です。


http://j-yabuki.hp.infoseek.co.jp/anthem.htm

不要ですが、国家なので、冒涜したり、替え歌にしてパロディックにするのはひんしゅくをかいます。
公のイベントであれば、主旨を書いた書面を領事館に送っておくほうがなにかと良いとは思います。関係者一同、安心してイベントを進められます。

その場合、許可を求める文面にせずに、「下記のようなイベントに使用いたしますので、ご了解ください。」
「もし不都合な点があれば、下記宛にご連絡をお願いいたします。」というような文章にして、一方的に送付しておけばよいと思います。
許可を求める文面にした場合、返事が来ない場合に身動きが取れません。
マスコミから確認の質問があれば、「イベントの内容は領事館にあらかじめお伝えしています。国歌を使用してはならないというコメントは来ていません。」と回答すれば良いと思います。
宛先は、〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5
大阪・神戸アメリカ総領事館御中

Faxでもよいと思います。
FAX:06-6315-5930
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