A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
実際にお金を貸し金銭を交付するのであれば、返済方法は自由ですから最後に一括返済するからといって贈与にはなりません。
従って贈与税は関係ありません。60万円3年間ですから180万円、残りは820万円ですよね。タイプミスと理解します。もしその差100万円の返済を求めないなら、その分は贈与ということになりますね。
本来金銭消費貸借契約で利息の定めをしない場合、利息相当分が贈与と看做されることがありますが、親子間の貸借は大丈夫という税理士もいます。
義父相手ですから、利息契約を結ぶべきかは専門家に確認するのがよいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/27 10:21
720万円→820万円の間違いでした・・
1000万を義父に貸す→利息をつける→3年後に利息分を含めて一括返済して貰う。この過程に税金は発生しないということですね。
ありがとうございます。よくわかりました。
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