天使と悪魔選手権

親戚の会社の借金の保証人に成りましたが、その数年後に倒産してしまいました。その後、銀行より支払いの督促がきたので代位弁済をしました。その際、銀行より根抵当権の1番・2番・3番が渡されました。銀行のアドバイスもあり登記はすませました。そんなおり破産管財人より
「不動産買受の照会および不動産放棄の連絡」と言う通知がきました。不動産買受のことは分かりましたが、その文面のなかに「なお、別除権者の方については、別除権を実行して予定不足額を確定させ、当職に不足額を説明するか、別除権放棄(抵当権の抹消登記をする必要があります。)をしなければ、配当に参加することができません。また放棄後、本件不動産を任意売却する場合には、破産者本人を相手方として手続きを進めていただくことになります。」
この文の内容もチンプンカンプンなのですが、なんとなく私が持っている抵当権を捨てなければならないような感じにも、受け取れます。この先どうすればよいのでしょうか、お尋ねします。

A 回答 (1件)

あなたは銀行に代位弁済した時点で、債権者になっています。

その担保として根抵当権の1~3番を取得した訳です。

破産した場合、破産管財人が債務者の財産を処分して債権者に配当しますが、担保を持っている人は財産処分の際、他の債権者に優先して、「別除権者」として保護されます。

つまりあなたは根抵当権1~3番を行使して、担保物件を処分し売却額から債権額を回収する権利があります。その際に不足額が出た場合はその旨管財人に報告するか、最初から担保を放棄し、他の一般債権者と同列で配当を受けるか、どちらかを選べと言っている訳です。
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この回答へのお礼

なるほど、よく分かりました法律の文言は分かりにくくって・・・・。回答者の方のように、噛み砕いて書いていただくと私にも理解できます。胸の痞えが取れたようで、すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 11:52

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