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昨年8月に夫の勤め先が倒産し、失業しました。健康保険の任意継続は、手続きの遅れによりできず、以来国民健康保険に加入しています。子どもは二人(中学1年生、小学3年生)います。夫は現在52歳、妻(私)は42歳。私は昨年9月よりアルバイトを始め、縁あって11月から今まで同じ会社に時給者アルバイターとして働いています。仕事量が多く、月に190時間ほど働くこともありますが、厚生年金や健康保険には入れてもらっていません。会社の経営状況が苦しいことをよくわかっているので、本来であれば、強制加入のはずとはわかっていますが、言いだすことができません。夫は失業保険の受給のため、今年に入って「やっと」職業安定所に通いはじめ、8月末に給付終了となりました。この間、夫と私の国民年金、国民健康保険は私が払ってきました(失業保険入金口座から私がお金をおろすことができないため)。夫は特に求職活動をしている様子はなく、今年に入ってから出資した会社に通いはじめました。子どもの塾の送迎のため、夕方早い時間に帰宅したりと融通はきかせているようです。食材の買い物やごはんの支度は夫がやっています。他の家事はすべて私がやっていますが、、。
私の収入だけではマンション(ローンは終わっています)の管理費や光熱費、子どもの塾代と年金と健康保険、生命保険など到底まかないきれないので、預金を崩しながら暮らしています。
夫が通っている会社に社員といてはいることができないのかと詰め寄っても、「全く見通しがたたない」との答えばかりで(でも、いつかはその会社が面倒を見てくれるはずだと確信しているようです)、途方に暮れています。前置きが長くなりましたが、質問したいのは、
1、夫の今年の収入は失業保険のみ(168万ほど)なのですが、これは申告する必要はあるのでしょうか。
2、少額ではありますが、私は所得税を源泉徴収されているので、年末調整で健康保険や年金の控除を受けて、税金を返してもらうことはできますか。それとも夫には失業保険とはいえ、収入があるから、夫が払ったとみなされるのでしょうか?同じく、私は医療費控除を受けることができますか。
3、私が働いている会社の経営者は、私を厚生年金、健康保険に入れていないことでどこかから糾弾されたり、さかのぼって社会保険料をおさめたり、、、ということを要求されたりするのでしょうか?また、もし、そうなった場合、私がすでにおさめた国民年金や健康保険料については、払いすぎた分が戻ってきたりしますか?
4、私が厚生年金に加入することになった場合、夫を3号保険者にすることは可能でしょうか?健康保険も夫と子どもを私の扶養にいれることはできますか
夫が就職した場合は、どうするんだろう、、、??などなど
わからないことだらけで、不安で、
それなのに、子どもはあれがほしいこれがほしい、自転車が小さくなった、塾を増やしたいなどなどお金がかかることばかり言ってきて、そのたびに、イライラしてあたってしまいます。
今の私の職場にも、家から20分で通える点、子どもの行事で早退などさせてもらえる、人間関係には満足している、苦しい時に声をかけてもらえた恩などを感じている一方で、これだけの仕事内容(多岐にわたってこなしています)で低い時給であることが不満だったり、社会保険にいれてくれないことにも不満だったりで、複雑な心境です。いっそのこと、派遣会社に登録して、転職したほうがいいのではないかとも思っています。長くなってしまいました。読んでくださった方ありがとうございます。どなたかに、ご回答いただけるとうれしいです。

A 回答 (4件)

他の方が、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。


と回答されていますけど、こちらから抗議すると、あなたの立場が悪くなり、会社に居られなくなりますよ。
相談という形で、あなたが会社負担分を支払ってでもつけて貰うように交渉するか、市役所で国保と国民年金について調べるべきです。
国民年金は収入と扶養人数から見て、タダになると思います。

国保についてもそれほど高くないのでないでしょうか?
今のあなたの現状を伝えて、幾らになるかを算出してもらうべきです。
明日にでも、役所に行って手続きして下さい。
それが高い場合は、手続きしてから、会社と社保の交渉に入るべきです。

この回答への補足

本日、役所に行ってきました。健康保険については、私の住んでいるところでは、前年度の収入と比べて60%減っていないと減免の対象にならないとのことで「この分だと減免は認められないか、認められてもあとから取り消しになる可能性が高いですね、、、」と言われました。それでも、最初は「減免は条件が厳しいので、分割はいかがですか?」といきなり分割を勧められたのに食い下がって計算してもらうところまで持っていけたパワーの源は、ここで相談してアドバイスを得ていたこと。年金については、金額ではなく、失業による特例免除(全額)制度があるとのことで、私と夫両方とも全額免除にできるそうです。とはいえすでに納めた分は戻ってこないので、期間は短くなってしまうけれど、来年6月までは免除になりそうです。(社会保険事務所からの決定通知が2か月ほどで来るそうで、まだ決定ではないのですが)。もっと早くに動いていれば、、、と思うけれど、後悔しても仕方ないので、いい勉強になったと前向きに考えます。これで会社への恨めしい気持ちは軽減したので、厚生年金や会社の健康保険については、なるようになるだろう、、、と構えられるようになりました。ありがとうございました。

補足日時:2009/11/12 00:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。昨年の途中から夫は失業していたわけですが、(社長がトンズラしたとかで)健康保険の切り替えに手間取りました。昨年、国民健康保険を減免申請したとき「年収が半減だから所得割も半額に」と聞いて、この先毎月今までの半分の収入を得られるってわけじゃないのにそんな減免の内容なんだ?ととても空しい気持ちでした。減免を受けた場合必ず確定申告をしてくださいと言われていたので、忙しい中二人分の確定申告を済ませ、役所にもどうにかこうにか報告をしたのに(しかも順番を抜かされた職員の対応にかなりイラっ)、手違いがあり「報告がないから減免取り消し」と手紙を受け取って憤慨したり。年金と健康保険の切り替えや減免についてはすべて私(妻)が手続きをしました。かなり消耗しました。
長くなってしまいましたが、私はこれらの手続きをまた行うのがとてもいやだったのと、仕事が忙しかったり、体を壊して入院したりで、区役所に行く時間を作れなかったこと、何より大きかったのは失業保険受給=収入なんだと思いこんでいたため、tepitepiさんや他の回答してくださった方のアドバイス(市役所に問い合わせを)の重要性に気づくのが遅かった。しかしながら、昨日から早速調べ始めました。今週は子どもの三者面談のため早退することになっているので、銀行(定期預金の解約)と役所に行ってきます。半日で手続きが進むといいのですが。
会社に抗議するつもりは全くありません。
「相談という形で、私が会社負担分を支払ってでも」というやり方もあるんですね。勉強になりました。
会社の社会保険加入は脇においておいて、まずは、国民年金と国民健康保険について、この先の減免の申請をするつもりです。
夫の失業保険を計算に入れなくて良いならば、安くなりそうです。
経験者の方からの回答は、とても励みになります。(私も半ば経験者なのかな?)背中を押された気分です。頑張って役所に交渉(?相談?)してきます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 01:03

>夫は「通勤手当」を会社からもらっているようです。

給与はもらっていません。

給与はなしと言うことですね。

>「夫が就職した場合は、、、」については、今度は夫の扶養に子どもたちを入れて、私は独立で健康保険や年金に加入するのだろうか?また、それって、家計としては割高になってしまうのかしら?と心配になったことと、手続きが面倒に思えて漠然と不安になって、発した言葉でした。

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

ですからたとえ割高になろうとも、上記の条件に引っ掛かれば社会保険に加入しなければなりません。
もし割高になるのがいやであれば、労働条件の日数・時間数を調整して引っ掛からないようにするしかありません。
また子供の扶養は夫と妻で収入の多いほうになります。
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>夫が通っている会社に



その会社から給与とか何らかの金銭を受け取っているのですか?
それが一番肝心なことなのに何も書いてありませんね。
仕方ないので一応何も受け取っていないとして話を進めます。

>1、夫の今年の収入は失業保険のみ(168万ほど)なのですが、これは申告する必要はあるのでしょうか。

税金の面では失業給付は非課税なので考える必要はありません。

>2、少額ではありますが、私は所得税を源泉徴収されているので、年末調整で健康保険や年金の控除を受けて、税金を返してもらうことはできますか。

できます。

>それとも夫には失業保険とはいえ、収入があるから、夫が払ったとみなされるのでしょうか?

繰り返しますが失業給付は非課税なので考える必要はなく、無い物として考えて結構です。
ですから夫を控除対象配偶者として配偶者控除も受けられます。

>同じく、私は医療費控除を受けることができますか。

できます。

>3、私が働いている会社の経営者は、私を厚生年金、健康保険に入れていないことでどこかから糾弾されたり、さかのぼって社会保険料をおさめたり、、、ということを要求されたりするのでしょうか?

その可能性はあります。

>また、もし、そうなった場合、私がすでにおさめた国民年金や健康保険料については、払いすぎた分が戻ってきたりしますか?

戻ってくるでしょう。

>4、私が厚生年金に加入することになった場合、夫を3号保険者にすることは可能でしょうか?

できます。

>健康保険も夫と子どもを私の扶養にいれることはできますか

できます。

>夫が就職した場合は、どうするんだろう、、、??などなど

何をどうするというのでしょうか?
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。
夫は「通勤手当」を会社からもらっているようです。給与はもらっていません。
「夫が就職した場合は、、、」については、今度は夫の扶養に子どもたちを入れて、私は独立で健康保険や年金に加入するのだろうか?また、それって、家計としては割高になってしまうのかしら?と心配になったことと、手続きが面倒に思えて漠然と不安になって、発した言葉でした。「失業保険は非課税だから無いものと考えてよい」ときいて、安心しました。非課税だということはわかっていましたが、「ないものとして考えてよい」のだとわかって、とてもスッキリしました。ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/09 02:01

国民年金は減免申請があるはずですし、


健保は免除申請があるはずです。
あなたのお住まいの市の市役所のホームページを見るか、
または市役所の窓口でご確認ください。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。健康保険の減免を昨年は受けました。が、収入が半分になったからといって、保険料も半分になるわけではなく(夫も私も40歳をこえていて、介護分が多くとられたからか?)なかなかきつかったです。確定申告をしたら、見込みより若干多かったからとあとから追加で保険料を納めました。今年は昨年に比べて収入見込みがぐっと減る・・・とは思わなかったので、減免申請はしていません。国民年金のほうは、昨年検討して(減免とはちょっと違ったように記憶しています)、「ここは貯金をはたいてでも納め続けたほうがいいんじゃないか」と判断して、そのまま今にいたっています。
でも、実際問題、まだ夫は給料をもらってこないわけですから、今一度、検討してみます。さかのぼっての減免はしてもらえないので、タイミングも含め、申請するかどうするか考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 02:17

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