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現在、夫とは別居中です。たまたま会社で遠方への転勤がきまり単身赴任という形で会社には申請しておりますが、離婚を見据えての別居です。
今、私は私の実家で0歳の娘と生活しておりますが、仕事をしていないので、2人とも夫の扶養に入っています。
夫の去年の収入が児童手当の所得制限にひっかかり現在、支給を受けることが出来ませんが、実際、夫に多額の借金があり、私名義の預金やカードも使いまくり、夫はその返済のため働いていますが、そのほとんどが返済にあてているため、私たち親子は夫からの仕送りを受けず、私の親に食べさせてもらっているのが現状です。
こうした場合、役所でその事情を説明すると私の去年の所得や、私の父の所得での申請は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも別居されているのでしたら、旦那さんは児童手当の受給資格は無いと思います。



また、自治体によるかも知れませんが、お住まいの自治体から児童手当のほかに児童扶養手当(母子家庭向け)の支給を受けられるかも知れません。
そういうことも含めて、現在お住まいの自治体のHPを調べるか、役所の福祉課など関係窓口に相談されると良いですよ。
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住民票はどうされていますか?


私が別居中、住民票を移動した後、その市役所で事情を説明し、児童手当を私の口座に振り込むように手続きをしました。
その際に、私は所得がない、という証明をもらって私の所得で、ということになっていたと記憶しています。
しかし、単身赴任という形をとっているのでは・・・難しいかもしれませんね。
住民票を夫と別にすることがまず第一選択ですね。
そうなると、健康保険も夫から抜け自分で国民健康保険をかけなくてはなりません。
ということは、国民健康保険税も払わなくてはなりませんし、児童手当毎月5000円のために支払う金額としては多くなると思うのですが。
あまり得策であるとは言いがたいと思います。
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私も詳しくないので、まずは、公式サイトを見てみました。


厚生労働省 児童手当制度の概要 〔平成18年4月1日~〕
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.h …


次に、分かりやすそうなサイトを見てみました。
児童手当制度のツボ
http://kids.mysquare.net/page2.html
によれば、
>多くの場合は「父母」ということになると思いますが、その場合には所得が高いいずれかの者が受給者資格の対象
とあります。


うーん、離婚をしていない状態で、別居というだけでは、児童手当の受給者の変更は難しいのではないでしょうか?

あなたの家族の内情を、どのように証明するかということにもなるでしょうし、おそらく書類上は、所得税や住民税の扶養控除としては夫が子を扶養していることになっているのですよね。と、言うことは、この点とは矛盾が生じます。

中途半端なことはせずに、白黒つけることが肝心だと思います。
(離婚を勧めているわけではありません。仲直りすることの方が良い点もありますから)

また、あなたの場合は、一年以上、夫から遺棄されている状態で、連絡も取り合っていないと認められれば、児童扶養手当(母子家庭向け)の受給の可能性がありるでしょうが、おそらく違うでしょうから、児童扶養手当(母子家庭向け)は期待しない方がいいです。(念のため)
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