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ちょっと前ですが、近くの歩道にガードパイプが設置されました。しかし、その歩道はもともと狭かったのですが、ガードパイプのためさらに狭くなり交互歩行するのも困難になりました。
このガードパイプですが、歩道の幅により設置してもよいかどうかの基準がないのでしょうか、もしご存じの方がいましたら情報よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 ガードパイプには路側用と歩車道境界用とがあります。

設問にあるのは後者でしょう。
 この場合は、車両の歩道側への逸脱を防ぎ、歩行者の安全を確保するのが目的です。従って、既存の歩道に設置されたと云うことは、地元の強い要望があったか、もしくは所轄の警察から道路管理者に指導があったかのどちらかでしょう。
 通常、歩道の幅員というのは道路構造令に定められた有効幅員に防護柵や縁石などの路上構造物として0.50mを加えた数値を示します。有効幅員は現在の基準では歩行者専用通路で2.0mですが、昔の基準だと1.5mとなります。
 本来であれば後付であっても最低有効幅員は確保しなければなりませんが、警察などの指導があった場合はこの限りではありません。利便性よりも安全性が重視されます(警察は道路構造令は基本的に無視します)。
 歩道が狭くて不便である、というのであれば道路管理者に要望を出して、歩道を広げてもらうようにするしかありません。ただし、現況の道路幅員で可能かどうかは判りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。どの法令をみたらよいかわからなかったので大変助かりました。

お礼日時:2009/11/16 03:31

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