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80歳代両親の年金の件でお聞きします。
現在二人とも年金を受けています。年金額は父月14万、母月7万程度です。
父が先に亡くなった場合、父の年金を母が受け取れると聞いているのですがこれは寡婦年金というものでしょうか?
また、私は長男ですが仕事の都合で今年から別居しています。
これまで母を私の扶養としてきましたが、別居に伴い父の扶養に戻そうかどうかという話が出ています。
母が寡婦年金?を受け取ることになった場合、父の扶養であったか長男の扶養であったかで受け取る年金額に差は出るでしょうか?

A 回答 (2件)

> 父が先に亡くなった場合、父の年金を母が受け取れると


> 聞いているのですがこれは寡婦年金というものでしょうか?
現在、ご両親が受けとられている年金の正式名称が不明なので、お父上は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、お母上は「老齢基礎年金」とさせていただきます。
この場合、お母上が80歳代と言う事もあり、国民年金の「寡婦年金」と言うものは支給されません。
では何が?となりますと、「遺族厚生年金」が考えられます。

> 母が寡婦年金?を受け取ることになった場合、父の扶養であったか
> 長男の扶養であったかで受け取る年金額に差は出るでしょうか?
上記の仮定を引き継いだ上での事になりますが、遺族厚生年金を受取れ根遺族の第1順位者は「配偶者」であり、本来の決まりでは「死亡した者の収入で生計を維持していた者」と言う要件が付きます。
一方、お書きになられている『扶養』と言う単語は色々な意味を持つます。ここでも仮定の話ですが、「ご質問者様がお母上の生活費をすべて見ていた」と言う意味の扶養であれば、ご質問者様の扶養になっている時点でお父上がお亡くなりになったら、遺族厚生年金の受給は難しい[支給なさない]と考えます。
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この回答へのお礼

遺族厚生年金ということ、要件を満たさない場合があることと大変良くわかりました。
回答を参考にさせていただきしっかり調べて対応したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 17:10

>父の年金を母が受け取れると聞いているのですがこれは寡婦年金というものでしょうか?


寡婦年金は特殊な場合のみです。
一度も基礎年金を受け取っておらず、25年以上の1号納付期間があり、なおかつ配偶者と5年以上の婚姻期間があった場合。
配偶者60から65歳まで支給されるものです。
ですので、お母さんの場合全く該当しません。

お父さんの受給金額から想定して、受け取り可能なのは遺族厚生年金です。通常配偶者であるお母さんに受給の権利があります。
この場合、生計維持要件をみます。つまり、
(1)(生計同一要件)生計を同一にしている
(2)(収入要件)(お母さんに)年収850万以上の収入がない
この条件さえ満たせばいいことになります。
だから、通常支給されます。
税法上の扶養云々は関係ありません。
ごっちゃにしないことです。

ただし、お母さんに自分の厚生年金が些少あった場合は、遺族厚生年金は差し引き分の支給となります。
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この回答へのお礼

No.1の方同様わかりやすい説明で大変助かります。
>税法上の扶養云々は関係ありません。
>ごっちゃにしないことです。
ごっちゃにしていました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 17:26

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