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年金関係の本を読んでたら、寡婦年金なるものがありました。

私は、平成16年に妻を亡くしていますが、なにか関係しますか?
今は、もうすぐ20歳になる子と二人で暮らしています。あと3年で定年の公務員です。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

税法における「寡婦」の定義。



12月31日の現況で
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

さらに「特定の寡婦」は、
(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

未婚の母は寡婦に該当しません。
年金においても、上記の税法における定義が準用されているはずです。

>私は、平成16年に妻を亡くしていますが…

あなたは寡婦でなく「寡夫」です。

>今は、もうすぐ20歳になる子と二人で暮らしています…

年はどうでも良いです。
あなたの「合計所得金額」が 500万以下(給与収入で 6,888,880円以下) で、かつ、子の「合計所得金額」が 38万以下 (給与収入で 103万以下) なら、年末調整または確定申告で「寡夫控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
合計所得金額は、いまのところ500万を越えています。

>税法における「寡婦」の定義。
知りませんでした。

お礼日時:2016/05/07 16:19

寡婦年金は夫を亡くした妻のみが対象です。



https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 16:19

寡婦=夫に死に別れて再婚しないでいる女性。

やもめ。後家(ごけ)。未亡人。2 夫と離婚し、そのまま再婚しないでいる女性。

あなたは女性では無い様なので関係有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 16:15

寡婦:夫を亡くされた夫人、です。


逆は、該当致しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 16:14

寡婦年金は下記のとおりです。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
以下引用~
国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。
要件および対象者 : 第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が
老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に
60歳から64歳までの間、支給されます。
年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者
期間に係る額に限る。)の4分の3。
~引用

『夫が老齢年金等を受けずに死亡した』妻を
寡婦と言います。

遺族基礎年金も受給はされていなかった
ということでしょうね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

私個人には、直接関係がないんだなと思いました。

お礼日時:2016/05/07 16:14

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