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年金もらう前に夫婦二人共亡く成った場合は支払った年金はどうなるの?

A 回答 (5件)

状況説明不足です。


例えば
・揚げ足取りでスイマセンが、そもそも「公的年金」についてのお問い合わせですよね。民間保険からの年金給付も有りえますので
・両方ともに国民年金の話?両方ともに厚生年金の話?片方が国民年金で、もう片方が厚生年金の話?
・同時に死亡?その時の遺族は誰(死亡者から見た続柄)でそれぞれの年齢。
 別々だったら、最初に死んだのはどちらで、その時の遺族は誰(死亡者から見た続柄)でそれぞれの年齢。そして、次の人が死んだときの遺族は誰でそれぞれの年齢?
・保険料の納付状況は?
・労災事故で死亡した時の事は無視してもいい?


> お子さんや親御さんがいれば、 遺族年金が支給されます。
◎国民年金の被保険者が死亡した場合
(1)遺族基礎年金の受給権者は「18歳未満の子供(正確な表現ではありません)」又は「18歳未満の子供と生活している配偶者」のどちらかであり、子供がいたからと言って支給されるわけではありません。
 ⇒況や、死亡者の両親には遺族基礎年金は支給されません。

(2)しかし国民年金には、「寡婦年金」と「死亡一時金」と言う救済制度が有ります。だからと言って、子供や両親が受給できると決まったわけではありません。詳しくは下記のURL先に書かれている条件等をお読みください。
 【寡婦年金】
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
【死亡一時金】
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
 例えば「寡婦年金」を受給できるものが存在しないか、存在しても受給申請しなかった場合には「死亡一時金」を申請することが可能であり、その時の受給権者(申請できる者)は【残された配偶者⇒子供⇒死亡した者の両親⇒・・・】の順となります
 ⇒上位順位者が死亡している時に限り、下位順位者は申請可能。

◎厚生年金の被保険者が死亡した場合
(1)国民年金の時とは異なり、受給権者には「配偶者(夫は被保険者死亡時に55歳以上)」「子または孫(共に被保険者死亡時に18歳未満の者のみ)」「両親(被保険者死亡時に55歳以上)」が存在いたします。
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
 
(2)しかし、年齢要件等を満たさず、全ての受給権(獲得予定)者が受給権を獲得できなかった場合には、他の遺族(受給権を満たさなかった遺族を含む)に対して年金給付は行いません。
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№3さんのおっしゃるとおりでございますよ。

計算したら19年しかなくて貰えない人が沢山いますからね。それとご自分で払った金額は数年でパーですからそれから死ぬまでの分はどこから出てるのかも考えてちょうだいね。
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お子さんや親御さんがいれば、


遺族年金が支給されます。

生命保険の役割もあるということです。

行先がなければ、そのまま他の方の
年金支給に使われるか、年金積立金に
残ります。

別に保険料に該当者の枠が
あるわけじゃないです。

それが『年金保険』の
保険たる意義です。

万が一の時、今後生きていく人に
支払われる機能があることが
大きいのです。

自分の金のように誤解するから、
もっていかれるとか、好き勝手に
使われるみたいな変な考え方を
もつことになるのです。

これほど有利な総合生命保険は
ありません。
年金保険、生命保険を兼ねていて
保険料も税金の優遇度も群を抜いて
います。

将来年金が不安だとか出ないとか
デマに流されて、未納したりする人、
将来自分が受給できる年金額を
知ろうともしなかったりする人は、
愚の骨頂です。

デマを流す、デマに流される
情報弱者は少しはまともに
自分の年金の状況と
将来の自分の年金額を
把握して欲しいと思います。
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国庫には入りません。

 年金積立金に残って、厚労省の役人に好きかって使われるだけです。
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貰えないです。


国庫に入ります。
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