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失業の認定を受けている過程で、
2回目の認定日前に再就職ができたのですが、
「再就職したら、就職日の前日までに
 雇用保険受給資格者証と失業認定申告書をハローワークに提出する」
という事を忘れ、ハローワークへ行かずに働きだしてしまいました。

2回目の認定日からもうすぐ1ヶ月が経ちます。
自分の場合、再就職手当支給対象となる日付より早い日に就業した事、
認定日にハローワークに行かないと給付対象から外れる事から、
もう行かなくても大丈夫かなと思ってしまっているのですが、
やはり諸手続きを行わないと、雇用保険の加入期間が前会社の分から
引き継がれない等、不都合な点は出てくるのでしょうか?

ちなみに現会社の雇用保険の被保険者番号は、
前会社の時の番号を引き継いでいます。

A 回答 (1件)

>2回目の認定日前に再就職ができたのですが、



ということは1回目の認定日で受給が発生したのですか?
例えば

1.自己都合であると3ヶ月間の給付制限があるので1回目の認定日では受給が発生しない

2.会社都合であると3ヶ月間の給付制限がないので1回目の認定日でも受給が発生する

1と2のどちらだったのでしょうか?
2であれば1回目の認定日で受給が発生した時点で被保険者期間はリセットされるので全く関係なし。
1であれば

>やはり諸手続きを行わないと、雇用保険の加入期間が前会社の分から
引き継がれない等、不都合な点は出てくるのでしょうか?

そのようなことはありません、次の会社で雇用保険の手続きをして被保険者になった日が、前職の離職日から1年以内であれば被保険者期間は何もしなくてもそのまま通算されます。
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