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年金受給のしくみについての質問です。
夫は、会社勤めをしており、厚生年金に加入。
私はフリーランスの仕事で、国民年金+国民年金基金に加入しております。
夫婦共に年金受給の年齢になった場合(退職し)、それぞれがそれぞれの年金受給をうけれるのでしょうか?
そして、どちらかが先になくなった場合、例えば夫がなくなった場合は、夫の遺族年金+私の国民年金+国民年金基金両方受給できるのでしょうか?
両方受給できると理解し、国民年金基金に加入しているのですが。。。
それとも、どちらか選択になるのでしょうか?
年金受給年齢になっても、子供はまだ未成年の年齢ですので、
子供の進学や、生活の経済的心配がありますので、
私の基金を脱会し、貯金にしたほうが良いのか迷っております。

A 回答 (1件)

国民年金基金は老齢基礎年金にプラスされる制度です。


したがって、ご自身が老齢基礎年金を受給できるようになれば受給することはできます。。
併給については次のパターンから選択することになります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金
老齢基礎年金と遺族厚生年金
老齢基礎年金と老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金の2/3
老齢厚生年金と障害厚生年金
障害厚生年金と遺族厚生年金
障害厚生年金と遺族基礎年金
遺族厚生年金と障害共済年金

質問者様は厚生年金に加入されておりませんので老齢基礎年金と遺族厚生年金のパターンしかありません。
したがって、質問の答えは併給できることになります。
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この回答へのお礼

suyagin さま

併給パターンというのがあるのですね。
とても勉強になりました。
私の場合併給できることもわかり、
安心して国民年金基金の加入を続けたいと思います。
迅速、丁寧なご回答に感謝申し上げます
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 11:41

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