プロが教えるわが家の防犯対策術!

市販されている商品のまったく新しい使い方を発見したのですが、
この場合、商品名と大きさを変えて特許を取れますか?
多くの回答お待ちしてます。

A 回答 (4件)

新しい使い方に関する発明は、改良発明として特許を取れる可能性があります。

(医薬品が別の病気にも効くことがわかったときの適応拡大・効能追加などもあります)

このとき、その物をその使い方をすることが既に公表されていたら、すでにそんなことはみんな知っているものだ、ということで特許はもらえません。「いくら情報を集めても、こんな使い道があるとは書いてないどころか、思いつきもしなかった」という発想の飛躍が必要です。

なお、改良発明は、改良点はあるもののそれ以外のところは既存の発明を使っています。そのため、利用発明とも呼ばれます。

改良発明 - 知的財産用語辞典
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …

問題になるのは、「改良発明は特許になる」「でも、それで利用した発明の特許が残っているときもある」「その特許と改良発明の特許が2つ並立する」「2つの特許権者が違うと、互いに改良発明が実施できない」ということがあり得るのです。

つまり、その使い方をするときは、元々の物の特許を持っている人はその使い方に関する特許を侵害するのでその使い方はできず、改良発明した物の特許を持っている人は元々の物の特許を侵害するのでその使い方ができないのです。

これを解消するために、クロスライセンスをして、互いに実行できるようにする、という手もあります。または、元々の物に関する特許が期限を迎える(満了する)まで待って、その後に改良発明の特許が存続している間だけ活用する、という手もあります。
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まず、保護の方法を整理しましょう。


技術的なアイディア→特許(実用新案)→便利、使い易いなど
デザイン→意匠→美しい
ネーミング(商品名)→商標→他社商品と識別

lapalilenlさんのアイディアは、既製品を特殊な(新らしい)用途に使うことを見出し(発見し)、そのサイズを変えることを思い付いた(発明)んですよね。
他の回答にもありましたが、特許法上の発明に該当するとしても、特殊用途をアピールしても、サイズ違いだけで進歩性を認めてもらうのは非常に厳しいと思います。
車や花壇を紫外線から守るために、既存の帽子を半径5mくらいにしました、ってな感じでも無理でしょう。
帽子は日光の熱や紫外線から頭や顔を保護するものですから、守る対象が変わっただけでは特許取れないでしょう。
防水素材で5mの帽子を作ってボートにしましょう、ってのも、帽子の形にしたメリット(効果)がうまく言えないと無理でしょう。
ただ、全て一般論で言ってますので、弁理士会や都道府県の発明協会などの無料相談で専門家に直接聞くのが一番いいと思います。
もちろん、秘密は守られます。
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> 私の考えているのは、新しい使い方のためにサイズを大きくするという物です。



可能性が絶対にないとはいいきれませんが、サイズを大きくすることによって、小さかったときには奏し得なかった新たな技術的な作用効果が得られることが最低条件となると思われます。
具体的な内容次第ですので、無料発明相談などで専門家の方の意見を訊かれてみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

たとえて言うなら、黒い普通の帽子が売っています。
私はその帽子に紫外線をカットする効果を見つけました。
それを紫外線カット帽子という商品名で実用新案を取りたい。
って感じですかね。

補足日時:2009/11/22 07:21
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取得できません。


既に市販されていると言う事は、既に誰かが発明したものという事です。
また新しい使い方を発見したのであれば利用方法を思いついただけです。
例えば、車という物があって、各社が新車種を作っても特許は取れませんよね。
もし質問者さんが新車種を作った場合でも特許は取れません。

商標なら話は別ですが・・・。

この回答への補足

回答ありがとう御座います。
スリッパを加工してデザインで特許を取った人がいます。
この方法と同じと思ったのですが、、、
私の考えているのは、新しい使い方のためにサイズを大きくするという物です。
実用新案や意匠登録はできないのでしょうか?

補足日時:2009/11/20 18:44
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