No.3
- 回答日時:
法令や判決文等の公的機関が作成し国民全体で共有することが社会にとって必要であると考えられるものであるため、憲法・法律や国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに準ずるもの、裁判所の判決などは、著作権法上の著作物とはされていません。
No.5
- 回答日時:
#4の方が言われるのは「編集著作権」ですが、同じ体裁の書籍やCDなどを製作するのでないかぎり、問題にはならないでしょう。
公法・私法などの区分けは、法学会での対立がないため、いかなる法令集を制作しても、おそらく同じような順番にならざるをえないものと思いますし、掲載重要度も(建築六法・会計六法などのような特定分野の法令集を除けば)大差はないと思われますので、さほど創作性が高いとは思いません。
ただ、模範六法のように判例を併記したり、関連する法令条文へのリンクを指し示したりといった工夫に関しては、創作性が認められますので、そのまま流用すると編集著作権に抵触すると思われます。
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