プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先月10月中旬に完成したアパートを1棟購入したいと思いますが、瑕疵担保履行法に対しては該当していないと説明がありました。その理由は、満室にして引渡す事で中古扱いとなる事と一度この物件は、買主が決まっており表示登記まで行なったのですが、前買主の理由で契約無効となり10月1日を過ぎてからの契約無効となった為です。広告には新築と表示されており、それなら中古という表現ではないかと尋ねると、一年以内ですからとの説明で、国土交通省に確認済みですと言われてしまいました。
品確法は、あれど結局はお金が掛かる場合、業者は逃げに転じると思い心配でしょうがないのですが、購入経験者の方若しくは専門家の方からのお知恵をお借りしたく存じます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

最初から中古扱いにし、供託金も保険加入もするつもりが無かったのではないかと疑いたくなるようなお話ですね。


何故なら10月1日前後の引き渡しになりそうな物件であれば、誠意にある不動産会社なら、引き渡しが何かの理由で遅れる事を考えて、保険の加入を行っている可能性があるからです。

保険加入に自信が無い弱い作りなのか、保険金や供託金をケチりたいのか、建設住宅性能評価書の交付を受けられないのか、あるいは瑕疵担保期間を最小限にしたいのかのどれかじゃないかと疑いたくなりますが、品確法であっても中古扱いだと瑕疵担保期間は2年となる場合が多いので、それを10年まで延長しろと要求してみてはいかがでしょうか。

瑕疵担保期間中であれば、何かあれば法廷で争う事になろうとも正当な要求は出来るのでいいのですが、もし売主の資力が怪しいようであれば、手を引くのがいいかもしれません。

まずは売主の資力調査、住宅あんしん保証などの保険会社にこう言う物件だと保険加入が不可能なのかを確認してみてはいかがでしょうか。
その前に本当に中古扱いとなるかどうかが鍵なので、それこそ国土交通省に確認して見るのも手段の一つだと思います。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
この手のアパートを建てて販売する会社のようで、グループ会社内で売主と販売代理に分かれており尚且つ管理もグループ会社のようです。(汗
初めての購入なので少し神経質になってしまって。。。。
電話で保険会社に聞いてみます。

補足日時:2009/11/23 17:16
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