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土地建物の売却を考えています。

建物が30年以上たっているので、瑕疵担保責任を負いたくないのですが、あくまで土地を売るということにして、建物価格に関しては
0円とすれば建物については瑕疵担保責任を負わなくてもよいでしょうか。

また建物について瑕疵担保責任を負わなくてもよくするには
どのような方法がありますでしょうか。

A 回答 (2件)

質問者が宅地建物取引業者の場合、宅建業法により最低でも2年の瑕疵担保をつけることが義務です。



質問者が事業者である場合(大家のような個人事業者も含む)、消費者契約法により、瑕疵担保なしとすることは、無効となります。

つまり、売り主として上記のような条件に当てはまる場合は、法律上瑕疵担保なしとすることは難しいです。

逆に質問者が個人であり、自分の住んでいた建物を売却するような場合、瑕疵担保なしという条件で契約することは、法律上全く問題ありませんし、中古の場合「なし」または「引き渡し後、数ヶ月」の期間を設定することが多いです。

ただし、知っていた瑕疵を告げずに取引したものは、瑕疵担保特約契約は無効になり、民法の原則に従い、瑕疵担保責任を負うことになります。どこまで告知すればよいかは、仲介業者に確認するとよいでしょう。
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土地として上物有りの現況で売買すればよいです。


又は、更地渡しとして売買する。
建物に関しては、瑕疵担保免責で売買すればよいです。
何も問題ないですが、調査をしなくてはいけません。
貴方の土地はどういう地域なのか。
例えば…工業地域だったとしたら、土壌の中になにか埋まっている可能性ありますか?これは土地の瑕疵担保になります。
不動産屋が親切に説明します。
地元の不動産屋へ相談しましょう。
もちろん、私が近くであればぜひご相談承ります。
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