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現在は配偶者特別控除に入っておりますが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いはなんでしょうか?私の今年の年収は100万以下ですので、来年も働く予定がなければ、配偶者控除に変更した方がいい(お得)なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>現在は配偶者特別控除に入っておりますが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いはなんでしょうか?



質問者の方が給与所得者であり年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
141万を超えれば夫はどちらの控除も受けられません。
また配偶者控除は一律に控除金額は所得税では38万円、住民税では33万ですが、配偶者特別控除は質問者の方の収入が多くなればそれにつれて控除金額が減っていきます。
それと非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

>来年も働く予定がなければ、配偶者控除に変更した方がいい(お得)なのでしょうか?

変更と言うよりは、年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の所得の見積り額の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

また22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もあればこれには来年の予定を書くので、来年も働く予定が無ければ所得の見積り額の欄に0と記入すればいいのです。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申告の書き方です。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりまして、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 13:52

>配偶者控除と配偶者特別控除の違いはなんでしょうか?


控除額が違います。
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で38万円の控除額です。
103万円を超えても141万円未満であれば控除額は減りますがご、主人が「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>今年の年収は100万以下ですので、来年も働く予定がなければ、配偶者控除に変更した方がいい(お得)なのでしょうか?
そのとおりです。
ご主人が年末調整のとき「平成21年分」及び「平成22年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に貴方の氏名を記載して会社に提出してください。
会社によっては「平成21年分」を渡されないこともあるので(去年の今頃出してあるはず)、会社にもらって出してください。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださいまして、ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/28 13:54

>現在は配偶者特別控除に入っておりますが…


>来年も働く予定がなければ、配偶者控除に変更した方が…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>配偶者控除と配偶者特別控除の違いはなんでしょうか…

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の今年の年収は100万以下ですので…

あなたの配偶者がサラリーマンなら来月の年末調整で、自営業等なら来春の確定申告で、「配偶者控除」を取ることができます。
来年のことは、来年の今ごろにならなければ分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 13:56

自分の意思で選択できるものではなく、収入が103万円以下なら配偶者控除。

140万円未満なら配偶者特別控除です。
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