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21歳の大学生です。自転車窃盗(同じアパートの知らない人のを一時的に無断で借り、乗っていたとこを警察に見つかり指紋と写真をとらた)で検察庁から呼び出しがありました。ここで起訴かどうかをきめるってききました。私は自転車窃盗の4ヶ月前に占有離脱物横領をしました。この件は、検察には書類送検はされませんでした。私は起訴 罰金になりますか? また罰金になった場合いくらぐらいになりますか?窃盗の罰金が50万以下だというのはしってます。

A 回答 (3件)

検察庁に聞きましょう

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・窃盗の罰金が50万以下だというのはしってます



窃盗では、罰金刑は例外的ですので、あまり課されません、ご安心を

法定刑は、懲役十年ですので、

起訴されたら初犯ですので、
懲役一年、ただし、執行猶予一年保護観察処分
程度では・・・
反省の意を示し、謝罪賠償等きちんとしていれば。
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>4ヶ月前に占有離脱物横領をしました


一般的な言葉に置き換えると 放置自転車とかを勝手に乗り回した、、、これも自転車ドロボーですよね!自転車ドロボーでなければ占有離脱物横領なんて書いたりしないでしょうから、、。
ほんでもって今回は
>同じアパートの知らない人のを一時的に無断で借り
これも単刀直入に自転車ドロボー・・・

常習犯ですね、前回と同様の罪状であれば情状は良くありませんし、余罪の追及もきつくなるでしょう。大学への照会等々も行われるのではないですか?

ご自身の都合のいいように相談してきてもシビアなアドバイスしかないですよ!

改心するのが一番いいんですけどね

あっそうそう!
よく似た事例がありますのでリンクを貼っておきますね!
まさか同一人物じゃないか??と思うほど似ていますけど・・・

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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