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先日夜中の2時頃にうちの敷地内に勝手に侵入して自転車を盗もうとしている人がいて、同居人が外へ出て「何してるんだ!」と声を掛けたら盗らずに逃げて行きました。
防犯カメラにも映っていたので、証拠も残っています。

すぐ警察に連絡しましたが、「近所で似たような事件はない」や「盗まれたり悪戯されてない限りは成立しない」と言われ、取り合ってくれませんでした。
未遂では事件として成立しないのでしょうか?

A 回答 (6件)

窃盗は未遂でも罪になりますので(刑法243条)、「近所で似たような事件はない」や「盗まれたり悪戯されてない限りは成立しない」はおかしいです。

窃盗をしようとしているという明確な意図が映像から見つけ出せるのであれば、真っ当に対応するべき案件と思います。
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>盗難と盗難未遂はどう判断されるのですか?


未遂かどうかで判断されます

>未遂では事件として成立しないのでしょうか?
盗難事件としては成立しません
盗難未遂事件として成立します
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その物が、管理する者の範囲を超えて移動した場合は「盗難」。


管理する者の範囲を超えない場所での移動は「盗難未遂」。

スーパーでリンゴをポケットに入れて、店内をうろうろ、レジに通していない。
これは万引き(盗難)未遂。

スーパーの店の外に出た。
これは万引き(盗難)成立。

万引きGメンは、犯人が店の外に出たところで声をかけて、万引き確定となったところで警察に引き渡します。
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盗み目的でドアを開けようとしたら既遂。


そうではければ未遂。
敷地に入っているのをみつけ声を出したら逃げた・・・ということだと車を盗んだりイタズラしたりしようとしていたのか、それ以外の外に置いた物を盗んだりイタズラしようとしていたのか、家に侵入しようとしていたのか、目的がわかりません。この「目的を特定できない」というところが警察が事件として受け付けなかったポイントだと思います。あくまで想像ですが。
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未遂なら盗難かどうか怪しいですね。

あなたの思い込みかもしれません。もしかしたら強盗殺人未遂かもしれないので。
未遂などという曖昧なものではなく、「住居侵入罪」など実行犯として告発すればいいでしょう。侵入にあたってなにか壊していたら「器物損壊罪」なども適用できます
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未遂では事件として成立しないのでしょうか?


 ↑
成立しますよ。

文面を読む限りでは、住居侵入罪と
窃盗未遂罪が成立していますね。

警察が取り合わないのは、実害が無いから
でしょう。
忙しいから、実害のない軽微な事件など
扱うのは面倒でイヤなのです。

犯罪が成立するはずだ、取り合わないのは
おかしい、と強く迫れば
取り合う可能性はあります。

弁護士を通すと、その可能性は
更に高くなります。

警察官へのクレームは警察本部の監察室が効果的です。

警察官の階級章が組み込まれた胸のバッジには、
個人の識別番号が記載されています。
5ケタのうちアルファベットが所属、番号が個人の識別番号
です。

取り合わなければ、この識別番号を教えて
もらいましょう。


○告訴状不受理の場合
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