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フロントのナンバーを横っちょにずらしてつけるのって、法律的に問題はないんですか?
あと、フロントガラスのとこ(車内)にナンバーを刺してて捕まると、いくらくらい罰金・点数とられますか?

スカイライン乗ってる知り合いがバンパーを変えて、
まだナンバーを取り付けずに走ってるので、捕まったらいくらくらいとられるのか不安だそうです。

ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ちゃんと固定されていればバンパー前面部なら基本的にどこに付いていてもOKです(勝手に移動させても大丈夫)


角度なんかも識別さえできれば少しくらいなら斜めっていても大丈夫みたいです(この辺は見る人次第なので結構テキトー・笑)

実際問題としてはバンパー前面に付いてさえいればまず何も言われません。。

室内に置いてある場合は別段の事情が無い限り120%アウトです
別段の事情=事故などでナンバー取り付け自体が不可能な時とか

こっちも普通は(?)注意されるくらいです。。
っつっても本気でしょっ引かれたらナンバー隠蔽はかなり厳しかったはずなんでご注意を。。(ま、相当ヤバい奴じゃなきゃ大丈夫だけどね)
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違法性があるかどうかはおいといて


ウチの車は、フロントバンパー右前にステーを設置して、本来のプレートをそこに移動させて、純正でプレートを設置する位置に、横長のユーロナンバープレートを設置しています。
振動や風圧などでずれたり外れたりしないように、ガッチリ取り付けています。

こんなことをする人間のセンスはともかく(笑)、白バイのオフィサーはもちろん、パトカーや検問、高速道路の自動発券機のセンサーまで、全くのノートラブルではや3年。困ったことといえば、結構目立ってすぐに車を覚えられてしまうことくらいです(ナンバープレート以外はエアロ等も無い純正車ですよ)。

実用上の参考にでも・・してもらえれば。
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もともとの取り付け位置から多少ずれていても問題は少ないでしょうがmido_rikuさんのお知り合いの場合は、道路運送車両法抵触する可能性が高いです。



道路運送車両法
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条  自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
となっており、第百九条で罰則は50万円以下の罰金となっています。

道路運送車両法施行規則
(自動車登録番号標の取付け位置)
第七条  (前略) 自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

ということは前面のプレートを運転席に置くと確実に行っているとは言えないので認められません。

#1の方がおっしゃっているのは行政処分の範疇で運転免許に対しての処分になります。検挙されれば別に道路運送車両法で罰せられます。

違法行為ですから止めさせた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

くわしく法の文面まで示してくださって、ありがとうございます。
早く取り付けるように勧めてみます。

お礼日時:2003/05/16 16:44

ナンバープレートが真ん中になければならないということはないでしょうから(最初からナンバーが右または左に設置されている車種もあるので)、その点は違反にはならないと思います。


ナンバーをフロントガラスの内側に置いているのはたぶん違法だと思いますが、その場合は「番号票表示義務違反」になると思われます。反則金はなし、点数は2点です。
しかし、いまだにそんなことやってる人がいるんですね。不安ならやめたほうがいいと思います。本人はかっこいいつもりかもしれませんが、端から見ると逆にかっこ悪く見えます(見る人によりますけどね)。
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この回答へのお礼

いや、本人別にやりたくてやってるわけじゃないんですよ。
早くナンバーつけたいけど暇がなくて、でもその間に捕まったらどうしようって(;^_^A
とにもかくにも、回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 15:58

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