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旦那の浮気相手がデリ嬢です。

もう一年以上前からの関係です。
仕事以外にプライベートでの性行為1回、食事1回あり。

女も認めておりそれを認めるMAILも保存しております。

いろんなことがあり、旦那と離婚します。子供は1人です。

相手は申し訳ないと謝罪してきとおり、慰謝料請求にも応じるとのことです。

弁護士に相談はもう予約済みです。
慰謝料はいくらぐらいが妥当でしょうか。

旦那にももちろん慰謝料請求します。
相手の女性への金額だけ教えてもらえれば助かります。

A 回答 (2件)

まず、不貞行為の慰謝料は旦那さんと相手女性双方にするものであって、別々に請求するものではありません。

仮に旦那さんから不貞行為に対する慰謝料を頂いた場合、そこで全ては終わり女性に対して別途請求することは出来ません。
勿論、示談なら問題ありませんが・・・

次に問題なのは、証拠がメールを自供のみだという事です。仮に裁判になった場合、メールが証拠として有効になることは殆どありません!実際にホテルへの出入りする写真が必要!また、今は認めて居ても過剰に請求された場合、一転して否認することも考えられます。相手の女性がデリ嬢という事もあり援助交際だといってしまえば・・・どちらが信憑性があるかと言うと・・・相手の言分のほうが一般的に信用されるかと思います。
ですから、金額は別にして書面や録音などで記録されると良いと思います。

金額的には100万以上もらえると良いほうではないでしょうか?
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不倫の慰謝料の金額の相場は、いくらぐらいなのか ?



慰謝料は、心の損害ですので具体的にはケースバイケースということになります。

よって、具体的にいくらといえるものではないです。
裁判上は、50万円から300万円というのが多いです。
判例をみると以下の事情が、慰謝料の算定において、考慮されているように思います。

夫婦が離婚にいたるのか。
不倫の期間、程度、妊娠させたのか。
どちらが、不倫に積極的であったのか。

不貞行為の始まり、不倫関係の継続が男性(既婚者)の暴行脅迫である場合に、妻から不倫相手方の女性に対する慰謝料請求を否定した事例

夫が不倫関係において主導的役割を果たしていた場合に、妻から夫の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求において、低額にすべきだと判断し。慰謝料の請求額を減額し150万円を認めた事例

妻が、夫の不貞行為の相手方の女性に対する慰謝料請求した場合に、この女性との不貞行為が原因で夫婦は離婚はしていないが、冷え切っているとして、 慰謝料200 万円を認めた事例
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