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不倫をしたら相手の奥さんから慰謝料を請求されています。400万も請求がきているのですが、夫にも2300万も請求をしていて、分割で払う公正証書を作って離婚することになっていました。私はそのことを知らずに40万で妥協してもらい払ったんですが、これは慰謝料の二重取りになるように思います。訴えたら返還の可能性があるでしょうか。どなたかお詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

まずは落ちついてください。



弁護士に相談されることをお勧めしますが、私なりに意見を書いてみます。



(1)相手の奥さんは不倫をした貴方と、貴方の不倫相手に(要は相手の奥さんの旦那)慰謝料を請求することが出来ます。

文章が分かりにくいのですが、2300万円請求されたのは不倫相手ですよね?

金額の大小はありますが、請求すること自体は問題ありません。
要は貴方と不倫相手の共同責任なので、二人に対して別々に請求することもできるし、貴方と不倫相手が今後一緒になるのであれば、二人を連名債務者にして請求することもできるはずです。


公正証書を組んだということは、相手の奥さんにはしっかりとしたアドバイザー(弁護士か法律に詳しい方)が付いている可能性が高いと思います。


おそらく相手の方の2300万円という金額に驚かれていると思うのですが、離婚の場合は財産分与が発生しますので、それを含んでの金額ではないでしょうか?
慰謝料としては一般的に高くても200万円くらいまでと聞いておりますので、2300万円という金額はあり得ません。家・土地や貯蓄、株券等の財産分与を含んでいるのでしょう。

貴方に対しての400万円というのもちょっと高いと思うのですが、請求する方は別に幾ら請求してもいいはずなので、40万円で済んで良かったですね。

(2)いずれにしても、書かれている情報では判断が付かないところがありますので、弁護士に相談しに行ってください。あなた自身はちゃんと示談書を取り交わしましたか?書面できちっとやっておかないと、後から追加請求される可能性ありますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
一般的にはやはり高いようですが、こういう形で夫にも私にも請求できるんですね。
書面はかいてもらったのですが、一度本当に大丈夫か専門家に見てもらおうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 13:12

意味わからないです。


いずれにしろ、相手の旦那とは別の話

>不倫をしたら相手の奥さんから慰謝料を請求されています。400万も請求がきているのですが、
 これは慰謝料請求ですね。

>私はそのことを知らずに40万で妥協してもらい払ったんですが、
 「そのこと」とは「(相手の)夫・・・(は)払(って)離婚する。」ことですね。
 「40万で妥協してもらい払った」はなんと言う名目で、誰に?
 そのとき、妥協の証として「これ以上は請求しない」という一筆はとられてますか?

>これは慰謝料の二重取りに
 あなたがすでに払ったものとですか?
 それとも、相手の夫婦間の?
  ・・・後者なら無関係です。
  ・・・前者なら、
   「すでに支払済みのものがなんであるか」
   「妥協(これで手打ち)」という契約があるか?
  ですね。
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この回答へのお礼

あせっていて分かりづらい文章ですみませんでした。私にきた慰謝料請求を40万にしてもらいました。しかし、すでに自分の夫にも高額な請求をしているので、私から取ることはできなかったのではないかと思ったのです。しかし、夫への請求と私への請求は奥さんにしてみたら別々ということになるのですね。
もうこれで請求しないという文章は頂きました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/10 13:09

>慰謝料の二重取りになるように思います。


不倫は共同不法行為ですから、質問者さんとそのお相手双方が悪いということになります。

慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭です。

質問者さんから受けた精神的苦痛に対する慰謝料が40万円。
夫から受けた精神的苦痛に対する慰謝料が2300万円。
各々が奥さんを傷つけたんですから、別々に支払って当然。二重取りなんかになりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫への金額が大きいので、私は払わなくてもいいのかなと虫のいいことを考えて自分で調べてみたら二重取りはできないということがあちこちにあったもので。
別々の請求なんですね。

お礼日時:2010/02/10 13:14

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