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退職した会社から在職中の残業代の計算方法を間違って、過払いしたので、過払い分を返還してほしいとの連絡がありました。
退職して、もう2年以上なるのですが、返還しなければならいのでしょうか?
皆さん、教えてくださるようお願いします。

A 回答 (3件)

労働基準法に民法の特則として「この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権は2年間」「行わない場合においては時効によって消滅する」(115条)とありますので、この規定を示されたらどうでしょうか。

計算間違いといっても労働債権には間違いがありませんので。
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#1の追加です。



この場合、労働者が請求するのであれば、時効は2年ですが、使用者が返還請求をするわけですから、10年になると思います。

弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談されたらよろしいかと思います。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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残業代などの賃銀の過払いを受けた場合は、不当利得となり、支払側は不当利得返還請求権(時効は10年)がありますから、返還請求を受けたら、返還する必要があります。



ただし、既に退職して2年も経過しているのですから、減額等について話し合われたらいかがでしょうか。
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