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質問です。
私は地域活動支援センターに従事しているものですが、地域活動支援センター?型を
利用している利用者が個別給付事業の就労継続支援事業を申請しようとしたら市町村に「地域活動支援センターの事業所に委託契約しているからと」断られてしまいました。
 地域活動支援センターと個別給付事業の両方を利用することはできないのでしょうか?
もしそうだとしたら根拠になる法律等があれば教えてください。

A 回答 (1件)

そちらの市町村では、地域活動支援センターへの補助金が「年額払い」または「月額払い」になっているのではないでしょうか? だとすれば、市役所は、この利用者について介護給付費と補助金の二重払いが生じてしまうから併給はダメ、と言っているのではないかと推測します。



この場合、市役所が地域活動支援センターの補助金交付要綱を改正して、地域活動支援センターへの補助金を「日額払い」にすれば、二重払いの問題が解決するので併給禁止の理由がなくなります。が、これではかなりオオゴトに発展してしまいます・・・。

以下、日中活動系サービスについては素人です(ごめんなさい)が、ちょっと調べてみました。


釈迦に説法ですが、地域活動支援センターを規定する法令としては以下のものがあるみたいです。このなかでは、併給に関する規定を見つけることができませんでした。
■基準省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …
■地域生活支援事業実施要綱(平成21年3月31日改正)
http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/img/ …

googleで検索したら、他の掲示板に似たようなやりとりがありました。各市町村の実施要綱の書きぶりに拠るのではないか、とのことです。この回答者はいつも丁寧な回答を寄せている方(感謝!)なので、きっと妥当な結論なのだと思います。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/167096.html

また、パッと見つかったところでは、たとえば静岡市は地域活動支援センターと日中活動系サービス(たとえば就労継続支援)は併用できないとしています。その理由として、「補助金事業の適正執行という観点から」ということを挙げています。
http://www.city.shizuoka.jp/000083012.pdf

その意味で、たとえば厚労省の介護給付費支給決定事務処理要領では、(地域活動支援センターとの併給については言及がありませんが)自立支援給付の日中活動系サービスどうしであれば併給可能としています。これは、自立支援給付の日中活動系サービスは日額報酬なので、「同一日に複数の日中活動サービスを利用することはできない」という条件の下であれば、二重払いの問題が生じないからだと思います。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/090526 …(1.41MB)

↓↓↓↓↓↓↓↓
日中活動サービスについては、その効果的な支援を図る観点から、通常、同一種類のサービスを継続して利用することが一般的であると考えられるが、障害者の効果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、新体系、旧体系を問わず、複数の日中活動サービスを組み合わせて支給決定を行うことは可能である。
なお、複数の日中活動サービスの支給決定を受けている場合でも、日中活動サービスに係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の日中活動サービスを利用することはできない(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外は報酬を算定できない。)。ただし、市町村が日中活動サービスの利用と併せて宿泊型自立訓練が特に必要と認めた場合を除く。
↑↑↑↑↑↑↑↑

なお、地域活動支援センターへの補助金を日額払いとしている例としては、以下のものが見つかりました。
https://www3.e-reikinet.jp/fuchu/d1w_reiki/42090 …
https://www3.e-reikinet.jp/fuchu/d1w_reiki/42090 …


あんまり答えになっていなくてごめんなさい。参考になったら参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/12/24 09:14

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