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以前、亡くなった祖母が、我が家は江戸時代の文久に××家にできた。といっていました。
でも、その当時以前にすでに家族自体はできていました。
なぜ、文久時代なのか疑問に思いました。
我が家の先祖は、江戸時代の後期に肝煎役つまり、庄屋に抜擢されたと、町史に記述されていました。
つもり、庄屋に抜擢された関係?かなにかで、文久時代に名字を名乗ることが許された。ということで、文久時代から××家が始まったと解釈することはおかしいでしょうか? 
なにか、お教えください。

A 回答 (3件)

こんにちは。


私は、自称「歴史作家」です。

NO2.の方が「島崎藤村」を具体例に出されていますので、
私も、ほぼ「同意見」です。

つまり、「庄屋」になったので、苗字を名乗ることが許されて、そこから××家となったのでしょう。

「庄屋」は、ただ単に「金持ち」というだけではなく、「村長」に匹敵する役目です。
(1)郷村のまとめ役
(2)年貢の割り振り、取立て
(3)男手を失った家への「手伝い」の割り振り
(4)土地などの境界争いなどの仲裁役
(5)夫婦喧嘩の仲裁

などなど、領主(大名など)や代官に替わって郷村の「とりまとめ役」でした。
「司法」「行政」の権限を有していました。
従って、「土地持ち」「金持ち」だけではなく、それ相応の「人望」も必要でした。

苗字については、NO2.の方の「夜明け前」は、木曽路について述べています、
つまり、「庄屋」「本陣」「問屋」をあげておられますが、
実際には、農民でも苗字を許されたケースもあります。

私が、佐渡の歴史を調べた折、
当時(宝暦年間)、佐渡奉行所は金銀を管理しているにもかかわらず、奉行所の財政は「火の車」でした。
そこで、村々の農民が「銭」を出し合い、佐渡奉行所に500両(約5,000万円)を寄贈しました。
その時、村々の代表者に、
「そなたは、以後、川口(屋)を名乗るように」
とか、
「そなたは、以後、小林(屋)を名乗るように」
と、「庄屋」ではなかったのですが、「苗字」を授かった例があります。

まあ、「補足」程度に・・・。
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 封建時代の姓名 ~ 私称・通称・公称・失称 ~
 
 家名が建った(苗字を名乗ることができた)という意味でしょう。
 もういちど「町史」をみて、くわしい年月日を確認しましょう。
 家柄や身分に拒否反応する人も少なくないので、なるべく控えめに。
 
 江戸末期には、屋号や苗字を通称する例も多かったのですが、正式に
名字帯刀を許可されたのは、支配者と被支配者の間で、おおやけの職務
である庄屋・本陣・問屋の三役でした(下記に詳述)。
 
── 一代苗字帯刀御免なし下され候。その心得あるべきものなり。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000158/files/1504_ …
── 島崎 藤村《夜明け前 1932011‥-193511‥ 新潮社》
 
 上記は 18440715(嘉永 6.0610)で、文久とは、つぎの3年間です。
18610329(万延 2.0219)文久改元
18640327(文久 4.0220)元治改元
 
 藤村は、三役の「勤めというものは、主として武家の奉公である」と
要約しています。わたしの感想は、支配者の交代期(明治維新)には、
これら中間階級は、何の保障もなしに、没落するしかなかったようです。
 
http://q.hatena.ne.jp/1153150744#a571650
 ↑江戸川柳(長屋&借家)まくら四題 ↓家柄自慢
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
 
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>文久に××家にできた ......



「以前にすでに家族自体はできていました」のは当然です。
突然発生はあり得ません。

いろんな解釈ができそうです。
・「××家」が屋号なら、創業が文久年間。
・直系なら、分家の時期が文久年間。

系譜と照合しつつ、確かめていくしかありませんね。
  
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