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過去の質問で私は今月一杯で4月から通学していた職業訓練校を退校することにより、4月から来年3月まで申請してした国民年金の学生納付特例制度が来月より無効になります。

それ故に来年6月までに就職先が決まっていない(厚生年金に加入できていない)場合に来年7月分から申請しようと思っている若年者納付猶予制度を申請する前の来年1月~6月分は国民年金を支払うべきでしょうか?(半年分は貯金を切り崩して準備する予定です。)

A 回答 (1件)

一番正しい方法としては、いったん学特の取り下げをして、その後の分を支払うか、または猶予(来年1月から6月分は申請可能)する方法です。



ただし、学特はいったn認可が下りたものに対し、無効という制度はありません、その後退学してるかどうかの調査はなされませんし、できるわけもありません。4月当初学生ということで1年の認可される制度です。
通常はこのままにしておくこともできます。
自動的に無効になるような制度はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。何とか早く仕事につけるようにして自力で年金(出来る限り厚生年金)、病院代、奨学金返金などを出来るようにしたいと思います。

お礼日時:2009/12/31 01:26

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