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 家庭裁判所の審判について教えてください。相続関係でこじれているため弁護士に依頼したところ、調停ではなく審判で進めたほうがいいので、その手続きをする旨言われました。
 この場合、弁護士の言うとおり調停を飛ばしていきなり審判の申し立てをすることは可能なのでしょうか。普通は調停でダメなら審判に進むと思うのですが・・・。
 また審判にかかる費用はどのくらいでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>普通は調停でダメなら審判に進むと思うのですが・・・。



「こじれている」のなら、調停なんか成立しませんよ。

調停ってのは、調停委員が「双方、これで納得してください」って言うのを当事者双方に提示し、お互いが納得して成立する物です。

つまり、調停には「双方が納得する妥協点」が存在しなければなりません。

「こじれている」原因は「双方が納得する妥協点が存在しないから」です。

「双方が納得する妥協点」が存在しているなら、ハナからこじれたりなんかしません。

「双方が納得する妥協点が存在しないからこじれている」のですから、どんだけ調停しようと試みても、絶対に調停なんか成立しません。

なので、依頼した弁護士さんの判断は正しいです。

質問者さんは「絶対に成立しない調停の為に、時間と手間と調停費用をかけるのは無駄」だと思いませんか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。依頼した弁護士の判断が正しかったのを知って安心しました。気にしていたのは調停がイヤだということではなく、家庭裁判所の法的な手続きとしていきなり審判を行うことが可能かどうかということでした。もし調停をとばして審判ができるのならそれに越したことはなく(早く決着するので)、弁護士にそのまま一任しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 16:35

審判を申し立てても、家裁が職権で調停に戻す場合があります。


調停では当事者から直接話を聞きますから弁護士任せというわけには
いきません。

審判になったからといって、あなたが納得できる結果がでるとは限り
ません。
弁護士は手っとり早く手間賃を取ろうとしているのかも知れません。
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お金のことですから、こじれるのが当たり前です。

調停で話し合っているうちに、問題点もはっきりし、歩みあえる点もでてきます。審判を
依頼するだけで頭にきて硬化する人も多いです。
弁護士報酬は、規定では非常に高いので、先に弁護士と報酬の話し合いをすることを勧めます。安く済むのなら、審判につっぱしることも利点がありますが、弁護士なしで調停をやって、不本意なことを勧められるならそこで審判に進み弁護士に依頼されるのが良いと思います。弁護士は巷の本以上の力は持っていませんよ。弁護士会で決めた報酬は、横に置き、まず報酬について決められることが大切です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士とは費用の面で話をしましたが、一応納得して依頼しました。着手金や報酬金はやはり高いですね。不動産を売却した金を相続人で分ける審判ですが、売却金の12%を弁護士に支払い、残りを相続人で分けることになりました。素人では先に進まないので、多少高くても弁護士に依頼して早く決着をつけることにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 16:40

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