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民法137条の期限の利益の喪失の条文と、民法424条の詐害行為取消権の条文がどちらも適用できる場合というのはあるのでしょうか?
たとえば、Aは土地甲を担保にBからお金を借りたが、Aが土地甲以外に財産がないのにもかかわらず、土地甲をCに譲渡した場合は、137条にも424条にもあたる場合だと思います。
この場合はどのように処理されるのですか?

A 回答 (2件)

424条は法律行為により債務者が無資力となることが要件となっています。


そうすると、仮に譲渡が137条2号に該当するとして、期限の利益喪失を主張し、弁済期到来により履行請求したとしても、債務が満足される可能性はどれぐらいあるのか。
137条による期限の利益喪失を主張することに実益があるようには思えません。

なお、判例法理によれば、債務者が土地を売却し金銭に替えることは、原則として詐害行為に当たると考えられています(大審院明治44年10月3日)。したがって、適正価格で売却したかどうかは問題となりません。
また、無資力要件の判断時は、詐害行為持及び取消権行使時の両方です。両方で無資力でなければ行使できません。

もっとも、詐害行為取消権には解釈上、事実上の優先弁済効が認められているので、債権者としては、担保物の売却後、債務者が無資力であることを証明し、受益者に対し取消権を行使していくのが合理的でしょう。
受益者の悪意を立証できればの話ですが。
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どちらの請求も可能であれば、債権者は自分にとって望む方を選択すれば良いでしょう。

早期返済を望むのであれば、期限の利益喪失を主張し、担保を取り戻したければ、詐害行為取消権を行使することになるでしょう。民法424条は、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、適用されないことに留意して下さい。また、債務者が土地の譲渡対価を得ていて、返済の資力が十分にあれば424条は適用されないと解されます(リスクが高くなるだけで、害は発生していない)。
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