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一人で有限会社を経営しています。
事業主借がけっこう大きくなってきたのですが、
自分に対して利子は払わなければいけないのでしょうか?
本を読んでいたら、
親類などにお金を借りた場合にも、
利子を払わないと贈与ととられる可能性がある、と
書いてありました。
事業主借でも同じなのかな?
と思った次第です。

ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

No.5の者ですが、ちょっと補足、というか、まとめです。



1.個人から法人への貸付(今回のケース)
  利息計上しなくても否認等無し
  (利息計上の場合は、個人では要申告)

2.法人から個人への貸付
  利息計上しない場合は、現物給与等として認定され   てしまう。(但し、利息部分のみ)

3.個人から個人への貸付
  利息の収受がない場合は、場合によっては、貸付その  ものが贈与とされる場合あり。
  →その場合は、利息ではなく貸付金額そのものが贈与
   の対象に。(上記2と根本的に違うところです)
 
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この回答へのお礼

たいへん分かりやすくまとめて頂き、
どうもありがとうございました。
周辺の知識も付いて良かったです。

お礼日時:2003/05/31 19:27

#4の追加です。



失礼しました。
法人が、経営者個人から資金を借りているのですね。

この場合は、会社が利息を支払わなくても問題ありません。
仮に、利息を支払った場合は、個人で利息分を所得として申告する必要があります。

会社から、個人に貸している場合は、先の回答の通りです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 19:30

No.6の者です。


参考までに、
会社から個人への贈与は、個人に所得税が課税されます。
個人から会社への贈与は、会社に法人税が課税されます。
会社から会社への贈与は、会社に法人税が課税されます。
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会社が個人(事業主)から借りているということですね。


この場合、会社が個人に対して利息を支払うのを原則としますが、支払わなくても構いません。
これは、「事業主借り」ではなく、「役員借入金」となります。
個人営業と会社営業では、取り扱いが異なります。


会社が個人(事業主)に貸している場合には、会社は利息を計上しなければなりません。
計上しないときは、役員賞与や現物給与とされて、
余計な税金を支払うことになります。

贈与税は、個人から個人へ贈与した場合に課税されます。
会社から個人へ、個人から会社へ、会社から会社へは、贈与税は課税されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役員借入金になるんですね。

お礼日時:2003/05/31 19:24

他の方も書かれているとおり、事業主借、というのは、個人事業の場合に使う言葉であり、


有限会社を経営している、という事は、会社が社長から借り入れしている、という事
ですので、通常は、借入金とか役員借入金又は代表者借入金という言葉を使うと思います。

会社が個人へ貸し付けた場合は、法人は利益追求が大前提となっていますので、
他の方が書かれてあるとおり、利息を計上しなければなりませんが、逆に、会社が個人
から借りた場合は、必ずしも利息は計上しなくても構いません。
もちろん利息を計上しても構いませんが、個人の方で雑所得として申告はしなければ
なりません。

親類など個人間で貸借をする場合に贈与とみなされるのは、利子も払わないのであれば
最初から返す意思がなく、贈与税逃れのために、貸借にしているのでは、という考えから、
貸借したお金そのものが贈与とみなされる場合があるのであって、今回のような会社と個人間
については、ちょっと考え方が違ってきますよね。
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事業主貸しというのは、個人事業の場合に、事業の資金を事業主が流用することで、もともとは事業主の資金ですから、利息などを支払う必要は有りません。



有限会社など法人の場合は、法人と経営者は別格ですから、会社の資金を経営者個人が借用した場合や、従業員に貸し付けた場合も、災害や病気のための資金を別にして、通常は金利を徴収する必要があります。
金利を徴収しない場合は、現物給与となり、その経営者に対する役員賞与(損金不算入)や従業員に対する給与となり源泉税の対象となります(贈与税ではありません)。
ただし、金利が年間5000円未満の場合は、現物給与時なりません。
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事業主借は帳簿上のもので、借金ではありません。

普通預金の利子は事業用の通帳であれば事業主借を増やし、通帳も増える形になります。

私の帳簿でも事業主借は毎年かなりの金額ですが、法人会や青色申告会で確認しています。大丈夫ですよ。ただし、個人が有限会社の名前で借りて転用したものは、事業主貸となり、これにかかる支払い利子は事業主の負担になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大丈夫なんですね。安心しました。

お礼日時:2003/05/31 19:23

金銭貸与の利息相当額について、金銭を借りた者が贈与によって取得されたものとみなされます。

そのため贈与税が課税の対象となります。
無利息でなくとも、利息の利率が一般的な利率とかけ離れているものについては、その差額の利息については贈与とみなされる可能性があります。

個人に対する貸し付けは、下記サイトが参考になると思います。

事業主借・貸は、個人事業での会計概念です。

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/yasushi-hirano/FP/report0 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法人の場合は事業主借・貸とは言わないんですね。
たしかに会計ソフトの仕訳にはなかったです。

お礼日時:2003/05/31 19:21

内容によると思いますが


適切な利息をつける事をお勧めします。

ちなみに私は、つけていませんが
税務署が入ったときにはどうなるのかな?

一定期間の利息据え置きなどで、借用書を作成し
返済、借り入れを繰り貸せば、いいのでしょうけど

実際は、面倒くさくてやっていません。
多分、大抵の人はそうなんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借り直すのは確かに面倒ですよね。

お礼日時:2003/05/31 19:19

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