はじめまして、負担付贈与の贈与者の贈与税課税について質問させてください。
この度H21年中に、土地の負担付き贈与をしたところ、税務署より以下の指摘がありました。
負担付き贈与の概要
(1)当初の土地の取得価額 900万円(6年前)
(2)H21年度の土地の時価550万円
(3)債務残高 700万円
つまり、550万円の時価の土地を、700万円の借金付きで贈与しました。
財産をもらった人(受贈者)の贈与税の計算は、
550万-700万=▲150万 となり、
受贈者は、上記よりマイナスとなるので、贈与税はかからないが、贈与者つまり財産をあげたあなたには、150万を返済しなくてもよくなったので、150万円の経済的利益を受けたことになり、150万円-110万(基礎控除)=40万円について、贈与税を課税しますとの事です。
私の認識ですが、贈与者の課税については、贈与ではなく譲渡所得の計算となり、債務残高で売買があったとみなし、700万-900万=▲200万円は譲渡損失となり課税関係は終了すると認識しております。
したがって、贈与者については、150万円というのは関係ないと認識しております。
どこにそのような条文がかいてあるのかと問いましたところ、条文はないが、社会通念当然のことですの一点張り!
上記、税務署の言うとおり贈与者に対して、贈与税がかかるのでしょうか?
納得いかなくて質問させていただきました。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
土地を譲渡した方をAさん、貰った方をBさんと呼ぶ事にします。
AさんとBさんが全くの赤の他人で、その土地の売買以外に利害関係が無い場合や血縁関係があるような場合でも、時価より27%増しの負担をする事について、経済的・合理的な理由がある場合には、前の方の言うとおりです。
しかし、通常行われる取引で、時価よりも150万円、27%増しで土地を取得する事は、常識的に見て有り得ないことです。常識的に見てあり得ない場合には、他の目的が有ると考えるのが普通だと思います。つまり、今回の場合には、土地の移転が主たる目的ではなく、Aさんの債務の負担を軽減する事を主たる目的としているのではないでしょうか。
このような場合、相続税法第8条に規定されている贈与とみなされる債務の引受と考えられます。贈与財産の価額は、引き受けてもらった債務の金額700万円から対価の支払いである土地の評価額550万円を控除した金額150万円となります。本来であれば350万円の損があったものが、Bさんのおかげで200万円の損失になったのですから、損失の減少分150万円は、AさんがBさんから受けた利益ということになります。
ですから、Aさんは受贈者、Bさんが贈与者ということになります。
(参考)
相続税法第八条
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
この契約では、700万円の債務の引き受けの対価として、550万円の債務をAさんが負う事になりますが、債務の履行として土地を引き渡していますので、代物弁済という事になり、その債務の金額を譲渡対価とする土地の譲渡になります。譲渡損失は900万円-550万円=350万円となり、他の土地等の譲渡益があれば損益通算できます。
Bさんの土地の取得価格は、上記のとおり550万円となります。700万円ではありません。
No.3
- 回答日時:
貴方の処理方法で正しいです。
負担付贈与は譲渡損失が生じるケースもちゃんと想定しており、まさしく貴方のケースが該当します。しかも譲渡の対価とされる消滅債務の額も土地の時価の2分の1以上となっていますので、譲渡所得が生じなかったとみなされるケースに該当せず、税務署が言うような贈与税の世界に引きずり込まれる心配はありません。受贈者はその土地の取得費900万円を引く継ぐのではなく、承継債務である700万円を取得費として引き継ぎます。受贈者がその土地を売却したときに今回の贈与者の譲渡損失が所得として認識されるようになっています。対価の額が時価の2分の1以上だからです。2分の1未満のケースとなった場合には、税務署の言うとおり、譲渡所得はなかったものとされますので、そもそも譲渡所得課税はなく、贈与税で課税関係を整理することになろうかと思います。どこの税務署かは知りませんが、行為計算を否認するケースならともかく、社会通念などで課税関係を求めるなどとは言語道断です。自分たちの作った通達に定められていることです。ちゃんと勉強しなさいと言ってあげてください。乱筆御免。No.1
- 回答日時:
>贈与者の課税については、贈与ではなく譲渡所得の計算となり、債務残高で売買があったとみなし、課税関係は終了すると認識
この考え方は譲渡税のことをいっているのであり、税務署のいっているみなし贈与とは全く次元が違います。
鳩山首相のお母様も贈与の意志はなく資金を動かしました。
国税はこれをみなし贈与と認定し贈与税を課税しました。
民法で言う贈与は本人が贈与の意志をもってする法律行為ですが、税法は本人の契約意志は問題にせず、結果贈与にみなされれば贈与税を課税できます。
民法は私人間の契約をきめたものであり、そこで使われている贈与と、税務署即ち国家が国民にたいして課税する時に用いる贈与とは言葉が同じですが意味は全く異なります。
みなし贈与で検索すれば沢山の解説がありますのでよく読んでください。
所得であれなんであれ利益が出れば課税されるのは当然のことです。
贈与税を回避したいなら所有権移転登記を抹消することです。
しかし抹消により地方自治体から不動産取得税が課税されます。
物を動かせば必ず税金が発生することを認識してください。
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