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「名誉毀損」となる条件とは?


名誉毀損となる条件を教えてください。

たとえば、本を1冊書いている人は、5冊書いている人より名誉はない。

実害が生じていなければ、名誉毀損に該当しないというのであれば、実害と認められるその範囲。

500円の損害は認められないが、5000円だったら認められる、とか。

A 回答 (4件)

名誉棄損罪の構成要件は、具体的事実を摘示して社会的評価を低下させる可能性を生じさせることです。


摘示して、というのは公然と事実を言うことです。
陰口、噂程度ではこれにあたりません。

>たとえば、本を1冊書いている人は、5冊書いている人より名誉はない。
被害者の社会的地位等は、一般論では関係ないとされています。したがって、1冊でも5冊の著者でも名誉の優劣はありません。(ただし、裁判官によっては判断の1つとすることがあるかもしれません)

>実害が生じていなければ、名誉毀損に該当しないというのであれば、実害と認められるその範囲。
実害が生じていなくても、名誉棄損には該当します。
名誉棄損罪とは、社会的評価を低下させる「危険を生じさせること」であり、実際に低下したかは問われません。
「こんなことを言えば、普通だったら評価が下がるだろう」という程度でいいのです。
なので、500円でも5000円でも認められます。

ちなみに名誉棄損罪とは親告罪の類型にあたります。
親告罪とは、被害を受けた人が告訴しなければ、公訴することができません。
そして摘示された事実の真実性も問われないのですが、事実が真実だと証明された場合、免責される場合があります。これは憲法に保障されている表現の自由との調整を図るためだと言われています。
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この回答へのお礼

なかなか難しそうですね。


>公然と事実を言うことです。陰口、噂程度ではこれにあたりません。

ということは、当たり前のことを言うと、言われた側が告訴すれば、名誉毀損が成立するわけでしょうか?

例えば、短足の方に向かって短足といえば(事実を言う)、名誉毀損であるが、その人物がO脚でないのに、O脚といえば、事実でないから名誉毀損にならない?

のでしょうか?
(別件に問われそうですが)


>摘示された事実の真実性も問われないのですが、事実が真実だと証明された場合、免責される場合があります。

とのことですので、判断が難しそうです。

お礼日時:2010/02/07 23:09

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。



この場合の人とは、具体的な自然人・法人・団体などで、本を5冊書いた作家とかの一般論はそれにあたりません。
また本罪は抽象的危険犯とされ、名誉が現実に侵害される危険が生じるだけで十分であり、損害は0の段階でも成立します。

つまり巷には名誉棄損罪に該当する事例は溢れていて、現実には被害者がどの段階で告訴するかによるといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律用語が分からないので、なんと例えてよいか分からないのですが、事実誤認によって名誉毀損が生じた場合、このふたつをもって告訴することができるわけでしょうか?

例えば、逮捕も連行もされていないのに、そのように指摘された場合は、このふたつをもって告訴ができるのでしょうか?

お礼日時:2010/02/07 23:12

1です。

補足回答いたします。

>ということは、当たり前のことを言うと、言われた側が告訴すれば、名誉毀損が成立するわけでしょうか?
>例えば、短足の方に向かって短足といえば(事実を言う)、名誉毀損であるが、その人物がO脚でないのに、O脚といえば、事実でないから名誉毀損にならない?

ちょっと誤解をされているようです。
「事実」というのは質問者様が言っている’本当のコト’’実際のコト’という意味ではなく、
・・・何と言えば適切なのか難しいですが、、「事柄」のようなものだと解釈してください。
例えば、脚の長い人に「短足だ」と言っても、「短足」が事実になります。
事実とは、名誉棄損罪という法律要件を構成する1つの因子なのです。
ここでいう「事実」は、日常生活で使われる「事実」とは異なる意味を持ちます。

>判断が難しそうです。
一般国民の基準に照らし合わせ、客観的に判断します。
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この回答へのお礼

重ねて、お礼申し上げます。

>何と言えば適切なのか難しいですが、、「事柄」のようなものだと解釈してください。

当方も法律用語には、疎いので適切な言葉が分からず、伝え切れているのか、怪しいところがあります(汗)。


勉強します!

お礼日時:2010/02/08 15:17

>>逮捕も連行もされていないのに、そのように指摘された場合は、このふたつをもって告訴ができるのでしょうか?



名誉毀損罪には阻却用件があり、これを満たす場合は名誉毀損罪になりません。
逆に言うなら満たさなければ、成立します。

1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性)

となり、基本的には真実であることが求められるのですが、
真実性はまた微妙で、
摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由)
でも良いとされます。

つまり指摘した側の目的が世のため人のためであり、そのものが相応の根拠を元に指摘した場合には、違法性が阻却されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

真実と事実、阻却など、法律用語が登場してきました(笑)。

例外的なケースがあるということですね。参考になりました。

お礼日時:2010/02/26 12:22

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