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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法律的には、すでに皆様御回答の通りです。
>もし、そういった状況になった場合、加害者の家族は可哀想ですよね。
実際にはそうはならないのですが、損害賠償などされなくても、十分に可哀想な状況になります。数ヶ月前に、別の殺人事件の犯人の両親が会見したばめんがありましたが、痩せこけて白髪が増え、立っていられないという状況がありました。
家族と絶縁というのは、不可能です。
だから、そんな犯罪をしてはいけないのです。
絶縁しておけばよかったというのは、犯人から見て親に対する勝手な感情であり、なーんにも「よかった」というものはありません!!
被害者からみて、何が「よかった」のでしょうか。
No.5
- 回答日時:
法的な回答だけでいいですよね?
>被害者の親族が加害者の家族に損害賠償の請求はされているのでしょうか?
法律上の不法行為による損害賠償は、損害を与える行為をした本人にしかできません(民法709条)。
親兄弟といえども、大の大人(だったはず)の責任を肩代わりする法的な義務はないです。
損害を与えた本人が死亡した場合は、損害賠償義務は原則としてその相続人が受け継ぎます。
配偶者がいれば配偶者、子がいれば子、いなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹etc...です。
ただし、相続放棄という手続きは可能です。もし相続人全員が相続放棄したら、損害賠償義務は消滅します。
>もし加害者が事件を起こす前に家族と絶縁しておけば良かったと思いますが実際の所はどうなのでしょうか?
法的に血族(実の親子、兄弟姉妹)関係を解消する方法は存在しません。
親子である、兄弟姉妹であるという身分関係はどうやっても残ります。
(超特殊な例外はあるけど、今回は絶対にあてはまりません)
No.4
- 回答日時:
被害者の親族が加害者の家族に損害賠償の請求するということは、殺された人の価値を現金で評価することです。
かけがないの人を単に現金評価出来るのでしょうか。
かけがいのない人の現金評価をやれ安いやれ高いという裁判を家族が期待しているでしょうか。
刑事事件で無罪になった加害者に対して行えるのは唯一民事の損害賠償請求です。
これも法律的に選択肢がなく、泣く泣くやっている裁判です。
勝訴しても家族の心の傷は癒されません。
人間の心の問題は法律で解決するもではなく、法律のなじまないものです。
No.3
- 回答日時:
>秋葉原にて集団殺傷事件がありましたよね?
ありましたね。
国選人権派弁護士は「当時殺意が無く、精神的に不安定だったので責任能力が無い」と無差別殺人でなく業務上過失致死罪で執行猶予判決が妥当としています。
>被害者の親族が加害者の家族に損害賠償の請求はされているのでしょうか?
加害者の責任能力が判決で認められれば(例え加害者が未成年であっても)、加害者に対する請求のみ可能です。
加害者の家族(両親など)には、一切請求が出来ません。
例えば、高校生が自転車で交通事故を起こし、被害者が半身不随になったとしても「高校生に責任能力が認めされると、被害者は高校生に請求するだけ」です。
未成年者だからと言って、高校生の両親に請求する事は出来ません。
高校生の自転車事故での被害者は、多くの場合泣寝入状態なのが現実です。
加害者高校生の良識ある両親は、加害者に代わって自主的に損害賠償を行なっているに過ぎません。
唯一、加害者の家族に請求出来る方法があります。
「加害者が死刑判決を受け、刑が執行された。死刑執行の前に、加害者と損害賠償に付いて合意していた」場合は、加害者への損害賠償は(民法上)家族が相続します。
しかし、あまりにも莫大な請求がある場合「確実に、家族は加害者財産の相続放棄」を合法的に行ないます。
合法的に、息子の損害賠償義務が無くなります。
この国の法曹界では「加害者の人権は、被害者の人権より重い」のです。(怒)
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