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歯科医院の診療報酬の不正請求について、2点ほど質問があるのですが、

(1)時効は何年でしょうか?
(2)もし、不正請求が立証された場合、その歯科医は、どのようなペナルティを受けるのでしょうか?
【確実に立証可能なケースは1~2人分(計8本分くらい)としたら、1~2人分ではうっかり間違えただけだとかなんとか言い逃れして、結局は金持ちの医者の方には優秀な弁護士も付くでしょうし、司法も庶民より医者の方に甘いでしょうから、大した事にはならないだろうと思うのですが・・】

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 診療報酬の不正請求は、詐欺に当たります。

 詐欺にあった場合、民事上の請求と刑事上の請求ができます。民事上の請求は詐欺を理由とする「契約の取消し」と不法行為に基づく「損害賠償の請求」です。

 以上を前提に、

(1)時効は何年でしょうか?

 詐欺の時効は7年です。

(2)もし、不正請求が立証された場合、その歯科医は、どのようなペナルティを受けるのでしょうか?

 今回のケースで詐欺に会った当事者は、診療報酬を支払う健康保険の支払基金などです。「契約の取消し」を当てはめると、保険医の指定が取り消されるという事になりますね。
 つまり、健康保険が使えない医療機関になりますから、診察を受ける人が激減しますね。
 「損害賠償の請求」としては、不正請求した分の還付が求められます。
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この回答へのお礼

以前にレスを読ませていただいていてその時てっきり締めきったとばかり思い込んでいて、結果お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 23:59

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