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法律を勉強しているのですが、休眠担保権のところで混乱しています。学校のフォローも終わってしまい、聞く友人もおらず、テキストを見ても、見つからず分からないので、教えてください。

休眠担保権なのですが、抹消できる時期なのですが、20年経過後の場合と、12年の場合がありませんか?
ないとしたら、私は何かと混乱しているのでしょうか?

教えていただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

>休眠担保権なのですが、抹消できる時期なのですが、20年経過後の場合と、12年の場合がありませんか?



 20年です。分からなくなってしまったら、必ず条文を読みましょう。ところで、「12年」についてですが、もしかして、休眠会社のみなし解散のことではないですか。

不動産登記法
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十五条第一項に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、公示催告手続ニ関スル法律第七百六十九条第一項に規定する除権判決があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

会社法

(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条  休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2  登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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この回答へのお礼

まずはありがとうございます。補足させていただきますと、もちろん条文を読んだ上で質問させていただいたのですが・・・。

それはさておき・・、
そうです!それでした!休眠会社のみなし解散でした!
ほつれて絡まっていた糸がすっきりほどけました!
ご親切に条文まで載せていただき、本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/02/17 23:00

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