「殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止して、時効が進行中の事件にさかのぼる遡及適用も取り入れる」とニュースにありました。そこで質問なのですが、例えば、「1億円以上の金融資産を持っている者は、そ50%を国家に支払わなくてはいけない」とかいうムチャクチャな法律が出来たとします。普通だったら法案が可決成立する間に日本国籍を放棄して日本から脱出してしまえばそれでOKですし、それが抑止力になってあんまりメチャクチャな法案は提出されないんだと思うのですが、遡及できるという事は例えば「過去5年間に日本国籍を持っていた者を対象とする」とかの付帯条項をつければよいんですよね?
これって危険じゃないですか? こんなことって日本で法的に可能なんですか?
追記 調べましたら時効の遡及と刑罰の遡及は違うようですが、遡及って法律に明記してあるので一応質問しました。後、私は法学部出身者ではないためあまり難解な法律用語を連発されても分からないのでお手柔らかにお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>遡及できるという事は例えば「過去5年間に日本国籍を持っていた者を対象とする」とかの付帯条項をつければよいんですよね
だめです。「刑罰を受ける者にとって不利な刑罰変更の遡及」は絶対にできません(憲法39条、刑法6条)。
では公訴時効進行中の事件について公訴時効の延長を遡及適用できるのはなぜ?といえば、
>時効の遡及と刑罰の遡及は違う
これに尽きます。
「公訴時効」とは、その名の通り、
成立すると起訴という「(刑事)手続」ができなくなる、という時効です。
刑罰を新たに設定したり重くするという実体規定を変えることとはまったく意味が異なります。
ちなみに「法の不遡及」は別に普遍的な法真理ではありません。
というのは、法にもいろいろあって、
たとえば刑法のような「行為規範」つまり国民の行動を直接律するような法律もあれば
民法のような「裁判規範」、つまり本来は当事者たちで解決できるならそれでいいけど、解決できなくなってそれでも調整が必要な時に出番のある法律があります。
行為規範は基本的に先に知らせておかないと規範としての意味をなしませんので、遡及は許されないでしょうけど、裁判規範は「調整が必要な時」に意味を持てばいいので、原因となった問題が法成立より前であっても適用可能とされる場合はよくあります。
そして、公訴時効は刑事訴訟と言う「手続き」に関する規定なので、「手続きが存在する時点」に意味を持てばいいわけです(上記の分類では裁判規範に当たります)。
>「刑罰を受ける者にとって不利な刑罰変更の遡及」は絶対にできません
あっなるほど、そうだったんですね。知りませんでした。じゃあ一応ファッショ的な法の運用が出来ないような規定にはちゃんとなっているんですね。そういう抑止力のある法律があったんですね。
>裁判規範は「調整が必要な時」に意味を持てばいいので、原因となった問題が法成立より前であっても適用可能とされる場合はよくあります
そうだったんですね。行為規範と裁判規範という2つの考え方があるんですね。はじめて知りました。私が出した例えは行為規範なんですね。それは遡及出来ないけれども裁判規範ではOKである場合があるんですね。
なんかネットや私の周りでもいろんな議論があってこんがらがってましたが整理できました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
以前の改正では、#1ため、時効期間の延長はされませんでした。
そう説明されていました。
延長されたのは、新しい事件のみ
基本的な事項を変更して良いのか疑問
新しい事件ならば当然ですが、今進行中の事件まで扱うのはやりすぎですね。(色々な考え方があるみたいですが) いま日本は財政難ですからこれからひどい法律がなし崩しにどんどん出てくるような気がします。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
難しい問題です。
本来、法律は遡及適用することはできません。
それが出来てしまうと今ある法律を信用できなくなってしまいますからね。
本件、公訴時効の変更については、既に時効が成立しているものには適用できない(これは当然です)ものの、成立していないものについては適用できるとしている点です。
既に事件が発生して時効が進行している以上、法律改正でこれの時効を変更するのはやはりおかしいと思います。
立法で成立したとしても、裁判になった場合争われるのではないでしょうか。
時効が法律に明記している以上それをさかのぼるのは個人的には問題があると思います。しかし質問文に書いたように、極端な税金をかけるような法律が出来て、それが特別立法みたいな形で特定の人たちを狙い撃ちするような法律が出来てしまうと恐ろしいですよね。
回答ありがとうございました。
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