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カラオケボックス内に、
自前で音声レコーダーやビデオレコーダーを持ち込んで、
録画・録音行為をすることは違法なのでしょうか。
歌う曲は著作権のある曲で、録った映像・音声を誰にも公開しない場合。

また、罪になる場合はどのような罪に問われるのでしょうか。

A 回答 (1件)

個人で楽しむ範囲ならばOKです。


まぁ、個人の家で集まったお友達と一緒に見るくらいならギリギリ大丈夫でしょう。


但し、DVDやCDにして配布したりするには著作権料の支払いが発生します
また、インターネットなどで配信するのには内容の音楽やカラオケ映像の著作権者の承諾と著作権料の支払いをする必要があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

上で言った通り、公開は一切しない場合のお話です。
検索しても、公開した場合のリスクの話しか出て来ないので気になっておりました。

補足日時:2010/03/01 00:51
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