No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、bunkou8さん。
先月の賃金が14万円を越えた⇒ご主人の社会保険からは外れるのが普通です。
しかし、必ず外れるとは限らず、各保険組合によっても対応はまちまちなので、結論としてはご主人の会社の保険組合に電話をして確認しないと分らない。
(ご主人の保険は保険組合ではなくて、政管保険かも知れませんのでそ、のあたりも調べる必要も有りますし、一度電話してみるのが一番良いと思いますよ)
一般的に、年間所得が130万円を超える場合と言う、大まかな表現でザックリと、どんぶり勘定で説明されている事が多いのですが、実はもう少し複雑なシステムになっています。
(年間ではなく月単位で判定するシステムになっています)
この質問の回答は凄く複雑なので、書いて説明すると永~~~くなりますので、参考URLのベストアンサーの回答者さんの説明をお読み下さい。
参考URLです。
http://okwave.jp/qa/q4629746.html
他力本願で申し訳ございませんが、お役に立てば嬉しいです。
yyuki1さん
分かりやすい説明ありがとうございました。
年間ではなく月単位で判定すると言うことは全く知りませんでした・・・
参考URLも詳しい説明だったので私でも理解が出来ました。
今後はこれを参考にして調整しながら賢く働こうと思います。
どうもありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
会社次第ではなく、会社が加入している健康保険団体および年金事務所の判断によります。
税務署は国税以外の相談をしても意味がないでしょう。相談できても正しい解答かどうかは責任すら持てませんので、職員の善意の言葉ですね。
社会保険の手続き上、健康保険と厚生年金保険(国民年金第3号)を一体として会社で手続きを行っています。会社が協会健保であれば、定期的に確認があります。他の団体も同様でしょう。協会健保は5月ぐらいに扶養の確認作業を行うことを発表していると思います
会社やその担当者がばれないから大丈夫といったとしても、法律や規則で定められていますから、扶養確認作業などで認められなければ、最悪過去に遡って、国民健康保険や国民年金保険の手続きと保険料負担が必要となるでしょうね。
所得税・住民税・社会保険・家族手当(扶養手当)などはそれぞれ規則・基準・手続き・窓口が異なります。ご注意ください。
No.7
- 回答日時:
年間130万円が基準ではなく「今後一年間に130万円以上の収入が見込まれる場合」には被扶養者になれない規定があります。
私の住む市の担当者は
「月収入が103,334円以上になった月が3ヶ月続いたら(所得制限を越えた旨の)届出を出してください」と指導してます。
毎月の給与が9万円だけど、たまたま先月は11万円になった、今月は10万円いかないだろうという状態なら該当しないということです。
「いやいや、どう考えても毎月104,000円以上の給与収入がある」となれば、一年間収入130万円以上になる見込みなので被扶養者となれないです。
税法の収入の計算は1月1日から12月31日の期間で行いますが、社会保険での年間収入は給与収入に限っては「その月の給与を12倍して」計算します。
ですから7月までは給与が9万円だったけど、8月からは11万円に上がったという人は3ヶ月間、様子を見て(減給されるかもしれないからです)11月から「被扶養者になれなくなった」と届ければよいという理屈になります。
3ヶ月間様子を見るということは、私の市だけかもしれませんが、卑しくも公務員がすることなので、全国的に基準は同じだと思い紹介しました。
No.5
- 回答日時:
健保などでは扶養の条件を自由に決められますから、会社の参加している健保などで決められている条件次第です。
会社次第というのはそういう意味ですよ^^だから、話し合いでどうにかなるものではありませんよ^^No.4
- 回答日時:
旦那様の会社次第ですが、毎年源泉徴収表や確定申告のコーピーを提出しなくては継続不可でしょう。
黙っていても発覚後さかのぼり保険料(国保)の支払い義務があるのと住民税、市税などの支払いがきます。
貴方のアルバイト先が国に源泉徴収を納めた時点で本人の居住、名前は解るので。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養でいられるかは、各会社によってきまりがあり、まちまちです。
なので、会社に問い合わせないとわかりません。
まぁ、ほとんどの会社は130万以内と定めているでしょう。
130万を超えたのに報告しないで扶養でいると、ばれた時に
さかのぼって保険料を払わなければならなくなるので、大変なことになりますよ。
まずは、会社に問い合わせしてみてください。
No.2
- 回答日時:
このままだと年間130万円を超えてしまいそうですが、まだ越えることが確定していない情況であれば、被扶養者としての要件を満たしている間は、資格喪失しなくて良いと思われます。
今後も月収が先月並みに14万円前後で固定することが確定していれば、資格喪失になると考えられますので、これは税務署ではなく、市区町村の国民年金担当者か年金事務所に問い合わせるべきことです。No.1
- 回答日時:
規則では被扶養者から外されます。
黙ってれば解からない事ですが、発覚したら、遡って保険料の支払い義務を負わされる場合があります。
あなたが勤務する会社で加入要件は満たされないのですか?
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