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養子縁組になっても元の家族と法的な親子関係(相続とか負債責任)は変わらないと聞いたのですが、
それでは養子縁組を一回切って新たにまた違う人に養子縁組に入った場合は新たに法的な
親子関係が増えるのですか???それとも1回目の養子縁組はチャラになるのですか?

A 回答 (4件)

実父母 と 養父母 と お考えいただければ、 と思います。



扶養義務や相続権が発生するご両親は、最大でも4人までです。
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ええと、質問の回答としてはNo.2さんとNo.3さんのでOKだと思うのですが、No.1さんの回答にちょっと疑問を感じたので。


私が勉強した時は、普通養子縁組は何度でもできましたし、(解消しなければ)そのすべてに扶養義務や相続義務が生じることとなっていました。
で、養子縁組の回数を制限を設ける条文が創設されたのかと思って確認したのですが、見当たりませんでした。
また、権利義務関係についても、私が勉強した当時は、制限があるのは「親権」だけ(親権者は最新の養親のみ)で、それ以外については特に制限が無かったと思います(相続税などに関しては制限がありますが、権利義務としては)。
もしかしたら私が覚え間違いをしているか、或いは新しい判例か何か出ている可能性はありますが、一応確認された方がいいと思います。
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普通養子縁組と特別養子縁組の制度があります。

ご相談のケースは普通養子縁組でしょう。実父母との法的親子関係は残したまま、養親とも親子関係が創出されます。
養子縁組を解消した場合は法的な権利義務も解消されます
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>それでは養子縁組を一回切って



これは離縁(養子縁組の解消)を意味しているのでしょうか。
ただ、質問の後半を読むと転養子についてお尋ねなのでしょうか。

養子縁組をして更に他の人と養子縁組をする(転養子)の場合、親子関係は増えます。
実親、最初の養子縁組の養親、二番目の養子縁組の養親と親子関係を持ち、法定相続人となります。
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