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下に書くいくつかの行為は違法ですか??

(1)散歩とかに出かけたときに、「あ、この車かっこいいなー」と思って写真におさめる行為

(2)(たぶんだめだと思いますが)その写真を自分のHPで公開すること

(3)郵便ポストなど、公共のものの撮影、公開

A 回答 (5件)

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 19:58に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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ナンバーでプライバシー問題が発生しなければ良いです。知的財産の観点からは問題がありません。

著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」 (集英社新書) | 福井 健策より
P200
前述のとおり乗用車の外観は実用品のデザインであって、原則として著作物ではないからです。(→29頁)。
※回答者注意 本は縦書きの為、原文では矢印の向きが下向き

P30
また、意匠登録・実用新案登録されたとしても、そもそも既存の製品を写真や映像に撮って使うとか、イラストで使うことまでには権利は及びません。こうした利用は、原則として誰でも自由にできます。
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あくまでもご参考ということで。


「車」自体に、私用目的で写真撮影をすること自体を禁止するほどの、肖像権その他の知的財産権が存在するものとは思えません。もっとも、特定の目的を持ってカスタマイズしたことが明らかなもの(例えばF1のマシンなど)については、例外かも知れませんが・・・。したがって、ナンバープレートなど、「車」の「所有者」に対するプライバシー的な配慮は最低限必要ですが、それ以上の心配は無用と考えます。
なお、HPへのアップについては、プライバシーの観点を除けば特に心配はいらないと思います。というのも、その写真自体はあなたが撮影したものである以上、その著作権はあなた自身に帰属し、HPへのアップ(公衆送信権)も当然にあなたの権利として可能と思います。
最後のポストの話も同様です。例えば東京タワーや富士山の写真を撮影してHPにアップしても何の問題もないことと同義です。
ただし、そのHPが「商業目的」である場合、または誹謗中傷の素材として使用した場合には、民事・刑事の面から別の問題が発生しますので、その点は気を付けておいて下さい。
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よく、「肖像権の侵害」と言いますが、単に撮影し、自分だけで見るならば「肖像権の侵害」には該当しないとされています。


しかし、HPで公開した場合は、時によって権利を侵害する事になります。
無用なトラブルを防ぐために、事前に所有者の了解を得た時だけにするべきです。
公共のものであれ、基本的には同じですが、写真がHPで公開されて不利益が発生する事はないので問題にされません。
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肖像権の質問でいいと思われますが・・・



1、の行為は車の所有者に許可を得て撮影させて貰う
なら問題はないはずです。

2、車の所有者から許可を貰って公開すれば問題は
ありません。HPですから、車の所有者が誰か特定
出来るものを勝手に出したら、ナンバーを伏せても
違法です。

3、郵便ポストの撮影は郵政公社が、郵便ポストの
写真コンテストを公募しているぐらいですから、
撮影しても問題はないはずです。HPでの公開にしても
公共のものなので、肖像権の侵害にはならないと思い
ます。(日本郵政公社に聞けば確実です)
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(1)と(2)


ナンバーは読み取れないように加工すれば大丈夫でしょう・・
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