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某Q&Aサイトに以下のような質問がありました。

要約すると、

『コンビニに行くために、近くの飲食店の駐車場に車を停めて、買い物後に戻ると飲食店の店員に「警察を呼んだ」と言われ、その後やってきた警察に署まで連行され、写真撮影、指紋採取、調書をとられました。起訴されるか尋ねると、「軽犯罪だから起訴は無い。」と言われましたがその後が心配です。』

という内容です。

そこで質問ですが、(おそらく)私有地である飲食店の駐車場に車を無断で駐車した、という私人間のトラブルに、警察が介入することが本当にあるのでしょうか?

回答には「罰金で済みます。しかし今回は初犯だから大丈夫。店の主人に誠意を込めて謝罪しましょう。」みたいなことを言っていますが、そもそも犯罪(軽犯罪?)にあたるのでしょうか?

道徳的なことはさて置いて、法的な回答をお願いします。

A 回答 (3件)

あなたに家に見知らぬ誰かが勝手に入ってきたり


庭に車止めたりしたら警察呼びませんか?
あなたの家だって私有地だから、なすがままですか

犯罪であるかはほかの方と同じ意見です

この回答への補足

見知らぬ人が家に入ってきたら刑法上のの住居侵入等の罪でしょう。それこそ警察の出番です。

人の庭に勝手に車を停めてもせいぜい電話で「早くどかしなさい。」と持ち主に言うだけです。(経験上)

きちんと逮捕してほしいものです。

公道でもない限りレッカー移動するわけでもないし。

補足日時:2010/03/12 22:11
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軽犯罪法の1-32



>入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

営業用の駐車場は常識的にお客さん以外の立ち入りを禁止しているのですから、引っかかると思います。

この回答への補足

先の方は、1条31号、今回は同条32号。

軽犯罪法第一条各号に掲げられていることを全て厳格に適用したら、世の中犯罪者だらけですよね。(酒癖の悪い奴、声がデカイ奴、立ち小便したことのある奴、ホームレス、散歩が日課のニート、等など・・・)

軽犯罪法は理屈では語れないのでしょうか。

補足日時:2010/03/12 21:57
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その場合は確か軽犯罪法の一条の31に該当するはずですね。


「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」です。
これが個人の駐車場ならまた話は別ですが、営業用に用意した駐車場を目的外使用しているので、立派な業務妨害です。

この回答への補足

以前、私が飲食店側(飲食店ではありませんが)と同様の立場になったとき、警察に報告しましたが、「数日様子見て下さい。」で終わりでした。(何にもしてくれませんでしたし、初めから警察はそんなものだと認識しておりました。)

今回のケースとどこが違うのでしょうか?

警察が恣意的に法の解釈を拡大するのは、不当逮捕、別件逮捕につながるのではないのでしょうか。

そもそも、質問のケースでは逮捕はされていませんよね?(現行犯逮捕の要件にも該当していない)それに、裁判所の令状もなく身体検査、指紋採取も行われています。

警察が行った一連の行為は法に則った行動と言えるでしょうか?

補足日時:2010/03/12 21:47
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